共済目的(ご加入いただけるもの)
水稲
麦
※(注記)水稲と麦の耕作面積の合計が10a以上の農業者が加入できます。ただし、農作物共済以外で組合員である場合は、面積に関係なく加入できます。
共済事故(共済金の支払対象となる事故)
1風水害、干害、ひょう害、その他気象上の原因(地震、噴火を
含む)による災害
2火災
3病虫害
4鳥獣害
共済責任期間(補償期間)
本田移植期から収穫期までです。(直播の場合は、発芽期からです。)
※(注記)なお、ほ場で乾燥する場合、通常の乾燥期間に限り、共済責任期間となります。
加入方式と支払開始損害割合
次のような加入方式があります。
半相殺方式(補償割合8〜6割)
農家単位の補償で、農家ごとの総基準収穫量から被害耕地の減収量の合計を差し引いた収穫量が農家が申し出た補償割合を乗じた収量を下回った場合に共済金をお支払いします。
全相殺方式(補償割合9〜7割)
農家単位の補償で、各耕地の減収量と増収量を相殺した収穫量が、農家ごとの基準収穫量に農家が申し出た補償割合を乗じた収量を下回った場合に共済金をお支払いします。
地域インデックス方式(補償割合9〜7割)
農家単位の補償で、その年産の統計単位地域ごとの単収が農家ごと統計単位地域ごとの収量に農家が申し出た補償割合を乗じた収量を下回った場合に共済金をお支払いします。
品質方式(水稲)・災害収入方式(麦)(補てん割合9〜7割)
農家単位の補償で、農家ごとの減収又は品質の低下による収量が基準収穫量に達さず、生産金額が基準生産金額に農家が申し出た補償割合を乗じた生産金額に達しない場合に共済金をお支払いします。
※(注記)基準収穫量:天候を平年並みとみなし、通常期待し得る収量、つまり平年収量です。地域インデックス方式については、統計単位地域ごとの5ヵ年中中庸3カ年の平均単収に引受面積を乗じたものです。 ※(注記)基準生産金額:品質を加味した平年的な生産金額です。 ※(注記)全相殺方式、品質方式・災害収入方式については、生産量のおおむね全量をJA等に出荷している、青色申告により収穫量が適正に確認できるなどの要件があります。
特約・特例
農業者ごとに被害耕地の減収量の合計が、平年収量の割合(農業者が加入時に選択した割合)を超えなくても、次の場合に該当すれば、耕地ごとに補償を受けることができる特約・特例があります。
一筆半損特約
耕地ごとに収穫量が5割以上の減少の場合(全損を除く)に耕地ごとの基準収穫量の2割(最高補償割合選択時)を共済金として支払います。(選択により付加できます)
一筆全損特例
耕地ごとに全損の場合に、耕地ごとの基準収穫量の7割(最高補償割合選択時)を共済金として支払います。(全ての引受方式に標準で付加されています)
共済金額(補償額)
半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
共済金額=kg×ばつ補償割合
品質方式(水稲)・災害収入方式(麦)
共済金額=×ばつ補てん割合
※(注記)kg当たり共済金額は、政府の買入価格等を基に農林水産大臣が公示する金額です。
負担いただく共済掛金
負担いただく共済掛金=×ばつ1/2
※(注記)共済掛金の残りの1/2は国が負担します。
※(注記)共済掛金率は3年ごとに改定され、すべての農家に危険段階別共済掛金率が適用されます。過去の被害率により算定し、毎年、共済掛金率が変わります。
※(注記)共済掛金とは別に事務手数料(事務費賦課金)が加算されます。
お支払いする共済金の算出
半相殺方式・全相殺方式・地域インデックス方式
支払共済金=kg×ばつ農家ごとの共済減収量
共済減収量は方式によって次のとおりとなります。
・半相殺方式:(被害耕地の基準収穫量の合計-被害耕地の収穫量の合計)×ばつ(1-補償割合)
・全相殺方式:(農家の基準収穫量ー農家の収穫量)×ばつ(1-補償割合)
・地域インデックス方式:(基準統計単収-統計単収)×ばつ(1-補償割合)
品質方式(水稲)・災害収入方式(麦)
支払共済金=(×ばつ補てん割合ー生産金額)×ばつ共済金額÷(×ばつ補てん割合)
次のような減収については共済減収量として取り扱いません(分割評価)
1肥培管理が不十分なために生じた減収
2共済事故以外の原因による減収
3獣害の発生が複数年続いた場合の減収
損害防止事業を実施しています
農作物共済(水稲)では、有害鳥獣による被害の未然防止を目的に損害防止費用の一部を助成しています。