共済目的(ご加入いただけるもの)
建物:1棟ごとにご加入いただきます。畳、建具、電気、ガス、水道、冷暖房用設備等の付属設備、建物の基礎工事部分は建物に
含まれます。
※(注記)建物に付属する門、垣、塀、カーポートなどの工作物は、加入申込書にこれらを含む旨を明記いただかなければ契約に含まれません。
家具類:建物と併せてご加入いただけます。建物とは別に掛金が必要となります。
農機具:建物と併せてご加入いただけます。収容する建物内での事故(火災・総合共済に同じ)が対象となります。建物とは別に
掛金が必要となります。
※(注記)劇場、バー、キャバレー、遊技場、空家など危険度が著しく高くなる物件や営業用の什器、商品等また宝石類、骨董品は加入いただけません。
収容農産物:総合共済にご加入の建物内に収容されている農産物について特約を付けることで共済目的とすることができます。
(特約の欄参照)
共済事故(共済金の支払対象となる事故)
火災等を対象とした火災共済とさらに自然災害も対象となる総合共済があります。
火災共済
1火災(地震等自然災害に起因する火災の場合は、半焼(延床面積の20%以上の焼失)以上のときに加入金額の5%を支払い
ます。(地震火災費用共済金))
2落雷
3盗難によるき損・汚損
4物体の落下・衝突(車両の接触など)
5給排水設備に生じた事故による水漏れ損
6破裂・爆発
7騒乱などの集団暴力または破壊行為
8消火活動による損害
総合共済
上記の火災共済の対象事故1〜8に加えて
9地震・噴火(加入金額の50%までの支払いとなります)
10台風などの風水害
11土砂崩れ
共済責任期間(補償期間)
共済掛金を納めていただいた日の午後4時から1年間。
共済金額(補償額)
火災共済は6,000万円まで、総合共済は4,000万円まで加入できます。
火災共済と総合共済合わせて最高加入額は1億円までです。
※(注記)十分な補償を受けるために、再建築価額いっぱいの加入をお勧めします。
※(注記)他の共済や火災保険と重複して加入されている場合は、加入金額の合計が建物の再取得価額を上回る場合(超過保険)、超過分は無駄になりますのでご注意ください。同一物件を複数の共済や保険に加入している場合、共済金(保険金)は各社の加入額で按分されて支払われます。
共済掛金
共済掛金=加入金額(共済金額)×ばつ掛金率
※(注記)一般住宅であれば1日約20円で1,000万円の火災共済にご加入いただけます。建物の構造や用途により適用する掛金率が変わります。次の掛金早見表をご参照ください。
建物の構造によって一般造・耐火B・耐火Aに区分されます。
一般造:木造の建物など、下記の耐火A、耐火Bに該当しないもの
耐火A:柱、梁、床、屋根、小屋組がコンクリート造で外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、煉瓦造、石造
などの建物。
耐火B:(1)外壁のすべてがコンクリート造、コンクリートブロック造、煉瓦造、土蔵造の建物。
(2)鉄骨造建物で(1)に該当しない建物のうち外壁すべてが不燃材料、または準不燃材料で被覆されたもの。
建物の用途によって普通物件・特殊物件一般・特殊物件割増に区分されます。
普通物件:住宅、共同住宅(アパート等)、納屋、物置、自家用車庫(100m2未満)など
特殊物件一般:店舗、併用住宅、事務所、集会所、倉庫、車庫(自家用以外)、神社、寺院など
特殊物件割増:倉庫(危険物を収納するもの)、料理・飲食店、自動車修理場、繊維加工場など
掛金早見表
(臨時費用付は、給付割合20%を選択した場合)
特約を付けることもできます。
新価特約(掛金の割増はありません)
罹災した建物または家具類と同等の建物または家具類を再建築あるいは再取得するために必要な費用を担保します。
自動継続特約(掛金の割増はありません)
ご加入いただいた内容と同内容で10年間自動継続していただけます。
臨時費用担保特約(掛金が割増となります)
罹災時の予定外の出費を補てんするため損害共済金の10%、20%、30%の中から選択された割合に応じて臨時費用共済金としてお支払いします。(限度額250万円)
さらに、火災事故等に起因して事故の日から200日以内に死亡もしくは後遺障害を被った場合に死亡・後遺障害費用共済金として共済金額の30%をお支払いします。(1事故1名当り200万円限度)
お支払いする共済金の算出
火災等の場合
1ご加入いただいている共済金額が建物の評価額の80%以上の場合
支払共済金=損害額
2ご加入いただいている共済金額が建物の評価額の80%に満たない場合
支払共済金=×ばつ(×ばつ0.8)
自然災害(地震を除く)の場合
1損害割合が80%以上の場合
支払共済金=×ばつ加入共済金額/建物の評価額
2損害割合が80%に満たない場合
支払共済金=(損害額ー建物の評価額の5%又は1万円のいずれか低い額)×ばつ(加入共済金額/建物の評価額)
地震、噴火、津波の場合
建物の損害割合が5%以上(家具類は全損)の場合にお支払いします。
支払共済金=×ばつ0.5
※(注記)建物の評価額の50%が支払限度額となります。
※(注記)損害額は修理見積書等を参考にします。
さらに次の共済金がプラスされます
失火見舞費用共済金
加入物件からの出火等により第三者の所有物に損害を与えた場合に、被災一世帯当り20万円をお支払いします。(共済金額の
20%限度)
残存物取片付け費用共済金
損害を受けた時、残存物の取片付けにかかった費用をお支払いします。(損害共済金の10%限度)
特別費用共済金(地震、津波は除く)
火災等で全損となった場合に共済金額の10%を特別費用共済金としてお支払いします。(1建物200万円限度)
損害防止費用共済金
損害の防止、軽減に要した費用に対し損害防止費用共済金をお支払いします。
臨時費用共済金 死亡・後遺障害費用共済金
臨時費用担保特約にご加入の場合にお支払いします。特約の項をご覧ください。
次のような場合、共済金をお支払いできません
1加入者の故意・重大な過失・法令違反による損害
2加入者の同居親族の故意による損害
3共済目的の紛失または盗難
4戦争、内乱、暴動その他類似の事変による損害
※(注記)事故が発生した場合は必ず遅滞なくご連絡ください。通知が遅延した場合や現場が確認できない場合、共済金をお支払いできなくなることがあります。