民法によって定められた、被相続人(相続される人)の財産について相続する権利を持つ人を法定相続人といいます。
法定相続人となる者の範囲、順位、相続割合は以下のとおりです。
また、一定の法定相続人に認められた、最低限相続できる財産を遺留分といい、その割合も記載しました。
相続人の範囲
第1順位 子と配偶者
第2順位 子がないときは直系尊属と配偶者
第3順位 直系尊属がないときは兄弟姉妹と配偶者
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