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更新日:2024年4月1日
<目次> 〇相続登記をスムーズに〜法定相続情報証明制度〜 〇ご利用の方法 〇相続登記でつかえる!法定相続情報番号 [New!] 〇法定相続情報一覧図をつかえる相続手続 |
本制度は、相続人から相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)とともに、戸除籍謄本等の束を登記所に提出していただき、一覧図の内容が民法に定められた相続関係と合致していることを登記官が確認した上で、その一覧図に認証文を付した写しを無料で交付するというものです(平成29年5月創設)。
法定相続情報証明制度 について (PDF形式 : 118KB) |
法定相続情報証明制度 の手続の流れ (PDF形式 : 184KB) |
法定相続情報証明制度 (多くの方々にご利用 いただいております) (PDF形式 : 299KB) |
申出の方法など、本制度の利用に関する具体的な手続については、以下のページをご覧ください。
▶法定相続情報証明制度の具体的な手続について(リンク)
┗主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例(リンク)
法定相続情報番号とは、法定相続情報一覧図の写しの右肩部分に記載される、法定相続情報を識別するための番号をいいます。
令和6年4月1日から、登記申請書の添付情報欄に法定相続情報番号を記載していただくことで、法定相続情報一覧図の写し(証明書の原本)の添付を省略できるようになりました。
詳しくは、以下をご覧ください。
▶法定相続情報番号の提供による相続等申請手続における相続があったことを証する書面の添付省略について(リンク)
※(注記)不動産登記以外の手続では、法定相続情報番号はお使いいただけません。
法定相続情報一覧図の写しをご利用いただける手続は、相続登記の申請手続のほか、被相続人名義の預金の払戻し手続、相続税の申告、被相続人の死亡に起因する年金等手続など、様々なものがあります。
利用できるか分からない場合は、提出先の機関にお問い合わせください。
利用範囲の拡大については、以下のページをご参照ください。
▶法定相続情報証明制度の利用範囲の拡大について(リンク)
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※(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2015年3月時点のものです。