重度心身障害児(者)が、医療機関で受診した際、医療保険各法による医療費の自己負担額について、府と市町村が助成するものです。
・対象者
次のいずれかに該当する65歳未満の方及び65歳以上の方であって、後期高齢者医療の被保険者でない方。
(1)身体障害者手帳1・2級所持者
(2)IQ35以下の知的障害児(者)
(3)身体障害者手帳3級所持者で、IQ50以下の判定を受けた者[重複障害]
〈令和6年8月〜〉
(4)精神障害者保健福祉手帳1級所持者
(5)精神障害者保健福祉手帳1級から2級へ障害等級が変更になった者(次回更新時まで)
(6) 精神障害者保健福祉手帳2級所持者で、身体障害者手帳3級所持者又はIQ50以下の判定を受けた者[重複障害]
・所得制限
本人及び扶養する者の所得が、特別障害者手当又は障害児福祉手当を受給できる額を超えないこと。
・給付方法
1 京都府内の医療機関等で「マイナンバーカード(マイナ保険証)または健康保険証」と「福祉医療費受給者証」を提示し受診した場合 現物給付(医療機関窓口で支払不要)
2 上記以外の受診 償還払(医療機関の窓口で一部負担金を支払い、領収書を市町村に提出して後日払い戻しを受けます。)
※(注記)市町村によっては制度が異なる場合がありますので、詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ先(申請手続等)
お住まいの市(区)役所・町村役場