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遺跡のようなものを見つけた。 印刷する 質問する
質問: 遺跡のようなものを見つけた。
回答:

古墳や山城跡、集落などの遺跡は、「文化財保護法」で、「周知の埋蔵文化財包蔵地」として保護の対象になっており、京都府ホームページ「京都府・市町村共同統合型地理情報システム(GIS)(注記)「表示マップ:」から「遺跡マップ」を選択」で検索できます。工事中等に発見されたものが新たな遺跡であった場合やこれまで知られている範囲外であった場合は、「文化財保護法」に基づいて京都府教育委員会あてに遺跡発見の届出もしくは通知を提出する必要がありますので、遺跡を発見した旨を、地元の市町(組合)教育委員会(京都市内においては、京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課、京田辺市においては、京田辺市市民部文化・スポーツ振興課、舞鶴市においては、舞鶴市生涯学習部文化振興課、亀岡市においては、亀岡市生涯学習部文化芸術課)へ連絡してください。
また、遺跡等から出土した土器などの遺物については、地元の市町(組合)教育委員会等に連絡していただき、所轄の警察署に「遺失物法」の規定に基づいて発見から7日以内に「埋蔵物発見届」を提出してください。


お問い合わせ先
文化財保護課(記念物係) 電話 075-414-5903
各市町(組合)教育委員会(https://www.kyoto-be.ne.jp/soumu/cms/?p=15216)

京都市文化市民局文化芸術都市推進室文化財保護課 電話 075-366-1498

京田辺市市民部文化・スポーツ振興課 電話 0774-64-1300

舞鶴市生涯学習部文化振興課 電話 0773-66-1019

亀岡市生涯学習部文化芸術課 電話 0771-55-9655

  • FAQ 番号:01218

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