高校生世代(満18歳に達する年の年度末まで)までのお子様を対象に、その保護者に対し、保険診療に係る自己負担額から医療機関ごとに1日800円、1月1,600円(調剤薬局は自己負担なし)を差し引いた額を助成する制度です。就職されている場合等でも助成対象になります。
また、健康保険が適用される治療用眼鏡や装具代も助成の対象となります。
※(注記)令和5年3月31日までは中学校卒業までのお子様が対象です。
【現物給付によるもの】
市長が定める医療機関等(未就学児は長崎県内、小中学生は長崎市、諫早市、西海市、長与町、時津町の医科・歯科・調剤薬局)での保険診療分については窓口で公費負担番号の入った受給者証を提示されると、福祉医療費の自己負担額のみの支払いで受診できます。
※(注記)高校生世代の方は、医療機関に関わらず、下記の償還払いの方法での助成となります。
【償還払いによるもの】
市長が定めた医療機関以外での受診など、現物給付の対象外は、医療機関等の窓口で健康保険の一部負担金を一旦支払い、受診した日の翌月以降に、市へ支給申請を行うことで助成額が振り込まれます。
※(注記)償還払いによる申請は、対象者ごとに、医療機関等ごと、ひと月ごとに支給申請書を記入し、地域センターの窓口(郵送の場合はこども政策課)へ申請してください。
助成を受けるためには、まず受給者の資格申請が必要です。次のいずれかに該当する場合は、こども福祉医療費の受給資格申請手続きを行ってください。受給者証は手続き後、郵送にて送付します。
1.お子様が出生した場合
2.長崎市へ転入した場合
3.生活保護の受給が廃止した場合
・手続き窓口
地域センター、事務所(黒崎、池島、長浦)、地区事務所(西部、古賀、戸石)
・受付時間
月〜金曜日の8:45〜17:30
※(注記)池島事務所については、月〜金曜日の8:00〜15:30
・手続きに必要な書類
1.健康保険資格情報が確認できるもの(下記のうちいずれか1点)
・「資格確認書」の写し
・「資格情報のお知らせ」の写し(対象のこども及び被保険者分)
・マイナポータルの被保険者資格情報画面のハードコピーを出力したもの
(紙に印刷したもの。スクリーンショット等の画面提示は不可)
・健康保険証の写し(有効期限が切れる前のものに限る)
2.申請者(保護者)名義の銀行の普通預金通帳またはキャッシュカード
※(注記)代理申請の場合は上記に加え代理人の身元確認書類が必要です。
・担当課
こども部 こども政策課
電話 095-829-1270
FAQ作成担当部署: こども部こども政策課