呼吸器外科専門医制度改正のお知らせ
呼吸器外科専門医制度施行細則が変更となりました。
改正内容
- ・呼吸器外科専門医申請(新規) 経験すべき手術 A 群の改正
- ・呼吸器外科専門医申請(更新) 提出書類の改正
- ・申請には NCD 登録症例データの利用が可能となること
呼吸器外科専門医制度施行細則
旧 | 新 |
---|---|
第1章 専門医の申請 | 第1章 専門医の申請 |
第1条(専門医新規申請) 専門医の新規認定を申請する者(以下,新規申請者と略記)は,呼吸器外科専門医合同委員会(以下,委員会という)オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する. |
第1条(専門医新規申請) 専門医の新規認定を申請する者(以下,新規申請者と略記)は,呼吸器外科専門医合同委員会(以下,委員会という)オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する.申請にはNCD登録症例データを利用できることとする. |
9.臨床修練実績表 術者として50例以上,助手として100例以上の手術経験を有すること (但し,術者としては開胸下手術30例以上,胸腔鏡下手術20例以上とする.) *開胸下手術とは,主たる手技を用手的に行うものであり,胸腔鏡下手術とは,主たる手技を胸腔鏡下に行う手術である |
9.臨床修練実績表 同左 |
〔様式6-1〕 | 〔様式6-1〕 |
A 群 最低必要症例数
(1) 縦隔リンパ節郭清を伴う肺葉切除又は肺摘除術 25例*以上
(2) 縦隔リンパ節郭清を伴わない単純肺葉切除術(肺摘除術)又は縦隔腫瘍摘出術又は胸腺摘除術 10例*以上
(3) 自然気胸手術又は肺嚢胞切除術 5例*以上
(4) 肺部分切除術・腫瘍核出術 5例*以上
|
A 群 最低必要症例数
(1) 肺葉切除又は肺摘除術 32例*以上
(最低25例は縦隔リンパ節郭清を伴うものとする) (2) 縦隔腫瘍摘出術
(重症筋無力症に対する胸腺摘除術も含むことができる) 3例以上 (3) 同左
(4) 同左
|
第2条(専門医更新申請) 専門医の更新認定を申請する者(以下,更新申請者と略記)は次の各号に定める総ての資格を具えていなければならない.但し,呼吸器外科専門医制度規則第8条2項に係る者については委員会がその職務と機関を判定し,当該期間を除いた連続5年間で次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない. |
第2条(専門医更新申請) 専門医の更新認定を申請する者(以下,更新申請者と略記)は次の各号に定める総ての資格を具えていなければならない.但し,呼吸器外科専門医制度規則第8条2項に係る者については委員会がその職務と機関を判定し,当該期間を除いた連続5年間で次の各号に定めるすべての資格を具えていなければならない.申請にはNCD登録症例データを利用できることとする. |
3.専門医の更新申請者は,呼吸器外科専門医合同委員会オンラインシステムにて申請後,様式を出力し,次の各号に定めるすべての書類を添えて委員会(日本呼吸器外科学会事務局(京都))に申請する. | 3.同左 |
(5)臨床経験実績証明書類(術者名,助手名,手術日,病名,手術術式を含む手術台帳および手術記録の写しなど) | (5)臨床経験実績証明書類(術者名,助手名,手術日,病名,手術術式を含む手術台帳および手術記録の写しに加えて、指定症例の退院サマリーの写し) |
※(注記) A群,B群の具体的記載 については「修練期間中に経験すべき手術」ページをご参照ください。
適用について
- 2018年度申請者より適用する。
2017年2月27日
呼吸器外科専門医合同委員会
委員長 千原 幸司
掲載:2017年2月27日