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〜新着情報(2020年1-6月)〜


新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS) を活用した感染症発生動向調査について

新型コロナウイルス感染症に係る感染症発生動向調査については、
・「感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」
(令和2年5月 29 日厚生 労働省健康局結核感染症課長通知)
・「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム( HER-SYS )を活用した 感染症発生動向調査について」
(令和2年5月 29 日付厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
に基づき、 これまでの感染症発生動向調査システムに代えて新型コロナウイルス感染者等 情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用することとしたところです 。

HER-SYS の導入により、
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114 号) に基づく医師の発生届
・新型コロナウイルス感染者等の健康状態の保健所等への報告
等に係る情報の入力および送信を医療機関のパソコン、タブレット等の端末から行うことが可能となります。

HER-SYSを活用した新型コロナウイルス感染症に係る感染症発生動向調査に ついて は 、各自治体へ上記の通知、 事務連絡、及び、こちらのリーフレットを発出又は送付しております。

HER-SYS は移行準備の整った自治体(保健所)から利用を開始し 、これに併せて医療機関に対して管轄の保健所等から HER-SYS への 関係情報の入力の依頼等が行われることが考えられますので、その内容を御了知いただきますようお願いします 。

(参考)
「 新型コロナウイルス感染症に係る行政検査の取扱いについて(一部改正)」

2020年5月27日 新型コロナウイルス感染拡大による 病院経営状況緊急調査 について(最終報告書)
(一般社団法人日本病院会・公益社団法人全日本病院協会・一般社団法人日本医療法人協会合同調査)
(注記)「速報版」はこちら

政府は、27日に新型コロナウイルス感染症の対応に向けた2020年度第2次補正予算案を閣議決定しました。厚生労働省分については、以下のURLにて掲載されておりますのでご参照ください。

・令和2年度厚生労働省第2次補正予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/02index.html

また、第2次補正予算に関して、同省医政局より新型コロナウイルス感染症に 伴う医療関連の支援について、こちらの資料提供がございました。併せてご参照ください。

2020年5月12日 4/1より民法の一部を改正する法律(債権法改正)が施行されました。入院費などの債務保証(連帯保証など)についても契約方法が変更となりますので、ご確認の程宜しくお願い致します。
>法務省リンク >厚生労働省周知文

電子処方せんの運用ガイドラインの一部改正について
>全文一式
>通知 >別添1 >別添2

セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))に 一般病院 ・精神科病院 等が追加されました。 (注記)セーフティネット保証5号 の指定業種(令和2年4月10日〜令和2年6月30日)に掲載されております。
2020年4月1日

厚生労働省医政局医療経営支援課より以下の事項について、周知依頼がありましたので、 改正趣旨・改正内容と共に掲載致します。

(厚生労働省医政局医療経営支援課から発出された資料)
医療法施行規則の一部を改正する省令につきまして
別添:新旧対照表 / 官報

【改正の趣旨】
令和2年度税制改正において、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第84号)附則第10条の3第1項((注記))に規定する持ち分の定めのある医療法人から持ち分の定めのない医療法人への移行計画の認定の手続における定款変更の申請の手続の省略が認められたことに伴い、所要の改正を行うため、医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正するものです。
((注記):良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律 第84号)(抄) 第十条の三 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、 その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、 その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。 )

【改正の内容】
しろまる現行の移行計画の認定制度の手続においては、医療法人は、厚生労働大臣による認定を受けた後、 都道府県知事に対して移行計画の認定を受けた旨を記載した定款変更の手続(1回目)を行った後、 残余財産の帰属に係る定款変更の手続(2回目)をすることとなっており、 計2回の定款変更の申請が必要であるところです。
〇令和2年度税制改正において、都道府県と医療法人双方の定款変更に伴う事務負担の 軽減させることができるため、1回目の定款変更の手続を省略することが認められたため、 医療法施行規則における、1回目の定款変更の手続及び厚生労働大臣に対する定款変更の認可の報告に関する規定を削除することといたします。

持分の定めのない医療法人への移行計画認定制度(認定医療法人制度)の申請について
→同事務連絡については、以下のような趣旨において発出されております。


(趣旨)
認定医療法人制度については、現在、移行計画の認定期限の延長を実現するため調整を行っているところですが、現時点では令和2年9月30日をもって一旦、期限を迎えることとなります ただ、申請から認定までの平均的な処理期間として2カ月から3カ月程度必要となっています。
そこで、認定制度の申請書の提出期限を令和2年7月31日(金)までに 厚生労働省着になるよう申請していただく必要があります。
つきましては、申請を検討している場合は早期にご提出のほどよろしくお願い致します。
2020年3月13日 新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律案 について
>法案(リンク) >概要


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