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〜新着情報(2020年1-6月)〜
>参考:4/10の事務連絡 >参考:4/28の事務連絡
新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS) を活用した感染症発生動向調査について
新型コロナウイルス感染症に係る感染症発生動向調査については、
・「感染症発生動向調査事業実施要綱の一部改正について」
(令和2年5月 29 日厚生 労働省健康局結核感染症課長通知)
・「新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム( HER-SYS )を活用した 感染症発生動向調査について」
(令和2年5月 29 日付厚生労働省 新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)
に基づき、 これまでの感染症発生動向調査システムに代えて新型コロナウイルス感染者等 情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用することとしたところです 。
HER-SYS の導入により、
・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
(平成10年法律第114 号) に基づく医師の発生届
・新型コロナウイルス感染者等の健康状態の保健所等への報告
等に係る情報の入力および送信を医療機関のパソコン、タブレット等の端末から行うことが可能となります。
HER-SYSを活用した新型コロナウイルス感染症に係る感染症発生動向調査に ついて は 、各自治体へ上記の通知、 事務連絡、及び、こちらのリーフレットを発出又は送付しております。
HER-SYS は移行準備の整った自治体(保健所)から利用を開始し 、これに併せて医療機関に対して管轄の保健所等から HER-SYS への 関係情報の入力の依頼等が行われることが考えられますので、その内容を御了知いただきますようお願いします 。
>新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)を活用した感染症発生動向調査について
>新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム利用規約
(一般社団法人日本病院会・公益社団法人全日本病院協会・一般社団法人日本医療法人協会合同調査)
※(注記)「速報版」はこちら
政府は、27日に新型コロナウイルス感染症の対応に向けた2020年度第2次補正予算案を閣議決定しました。厚生労働省分については、以下のURLにて掲載されておりますのでご参照ください。
・令和2年度厚生労働省第2次補正予算案の概要
https://www.mhlw.go.jp/wp/yosan/yosan/20hosei/02index.html
また、第2次補正予算に関して、同省医政局より新型コロナウイルス感染症に 伴う医療関連の支援について、こちらの資料提供がございました。併せてご参照ください。
>法務省リンク >厚生労働省周知文
>政府広報ポスター
>予算関連資料(第2回新型コロナウイルス対応に関する医療関係団体及び厚生労働省による協議会提出資料)
>新型コロナウイルス感染症対応に関連する医療人材の確保に関する通知・事務連絡一覧
新型コロナウイルス感染症の対応のための緊急包括支援交付金について
>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業実施要綱
>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の実施に当たっての取扱いについて
>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業の交付申請等について
>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金の目安
>新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金交付要綱
>(excel)事業実施計画様式
>別添1 新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
>別添2 青色申告をはじめませんか
>別添3 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
>別添4 新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
>別添5 欠損金の繰戻しによる還付の特例(案)
>別添6 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
>関係資料:新型コロナウイルス感染症拡大に対する医療法人運営に関する要望書を提出(4/10)
【別添】新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(第2版)
【別添1】帰国者・接触者相談センターへ相談後のフロー
【別添2】家庭内でご注意いただきたいこと
↓
参考資料:
>3月1日通知:地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について
>3月6日通知:新型コロナウイルスの患者数が大幅に増えたときに備えた医療提供体制等の検討について(依頼)
>3月19日通知:新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制に関する補足資料の送付について(その7)
>3月26日通知:新型コロナウイルス感染症の患者数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制等の整備について(改訂)
> 参考資料1 経済産業省コロナ対策パンフレット
> 参考資料2 雇用調整助成金の特例拡充について
> 参考資料3 採用内定取り消しの防止について
> 参考資料4 やさしい日本語版ルビ入り労働者向けリーフレット
> 参考資料5 働き方改革推進支援助成金リーフレット
> 参考資料6 妊娠中の女性労働者などへの配慮について
> 参考資料7 小学校休業等対応助成金について
「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の一部改正について
>通知文
>別紙1:第7次医療計画の中間見直し等に関する意見のとりまとめ
>別紙2:新旧対照表
>別紙3:課長通知改正後全文
>別紙3:課長通知別紙_構築指針_別添(改正後)
>別紙3:課長通知別紙_構築指針_別表(改正後)
厚生労働省医政局医療経営支援課より以下の事項について、周知依頼がありましたので、 改正趣旨・改正内容と共に掲載致します。
(厚生労働省医政局医療経営支援課から発出された資料)
・医療法施行規則の一部を改正する省令につきまして
・別添:新旧対照表 / 官報
【改正の趣旨】
令和2年度税制改正において、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律 (平成18年法律第84号)附則第10条の3第1項(※(注記))に規定する持ち分の定めのある医療法人から持ち分の定めのない医療法人への移行計画の認定の手続における定款変更の申請の手続の省略が認められたことに伴い、所要の改正を行うため、医療法施行規則 (昭和23年厚生省令第50号)の一部を改正するものです。
(※(注記):良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律 第84号)(抄) 第十条の三 経過措置医療法人であって、新医療法人への移行をしようとするものは、 その移行に関する計画(以下「移行計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、 その移行計画が適当である旨の認定を受けることができる。 )
【改正の内容】
○しろまる現行の移行計画の認定制度の手続においては、医療法人は、厚生労働大臣による認定を受けた後、 都道府県知事に対して移行計画の認定を受けた旨を記載した定款変更の手続(1回目)を行った後、 残余財産の帰属に係る定款変更の手続(2回目)をすることとなっており、 計2回の定款変更の申請が必要であるところです。
〇令和2年度税制改正において、都道府県と医療法人双方の定款変更に伴う事務負担の 軽減させることができるため、1回目の定款変更の手続を省略することが認められたため、 医療法施行規則における、1回目の定款変更の手続及び厚生労働大臣に対する定款変更の認可の報告に関する規定を削除することといたします。
→同事務連絡については、以下のような趣旨において発出されております。
(趣旨)
認定医療法人制度については、現在、移行計画の認定期限の延長を実現するため調整を行っているところですが、現時点では令和2年9月30日をもって一旦、期限を迎えることとなります ただ、申請から認定までの平均的な処理期間として2カ月から3カ月程度必要となっています。
そこで、認定制度の申請書の提出期限を令和2年7月31日(金)までに 厚生労働省着になるよう申請していただく必要があります。
つきましては、申請を検討している場合は早期にご提出のほどよろしくお願い致します。
20200201付事務連絡:新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について
>別添1(準備中) >別添2
20200131付事務連絡:医療施設等における新型コロナウイルスの対応について
>別添【医政地発1219第1号】医療機関における院内感染対策について
>別添 新型コロナウイルス感染症に対する対応と院内感染対策(2020年1月21日改訂)
2020年1月9日