津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 【終了】
東日本大震災で特に大きな被害を受けた県内の沿岸市町村の対象地域に工場等を新設・増設するときは、国の実施する企業立地補助を受けることができます。
※(注記)14次公募の受付が終了しました。(削除) (公募期間:令和5年8月4日(金)〜令和5年10月13日(金)正午)
(削除ここまで)
※(注記)詳しくは、みずほ情報総研株式会社「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」ページをご参照ください。
補助の要件
補助対象者
対象地域内において、下記の対象施設を新増設しようとする民間事業者
岩手県内の対象地域
市町村
工業団地名、地区名等
洋野町
角浜工業用地
久慈市
久慈地区拠点工業団地、久慈港諏訪下工業用地
宮古市
藤原ふ頭工業団地、田老地区、金浜地区、赤前地区
山田町
田名部工業団地、山田地区国道45号沿線区域
大槌町
安渡地区産業集積地、被災跡地活用用地(駅裏地区)
釜石市
港町地区、釜石北IC付近民有地、片岸町市有地、鵜住居地区仮設小中学校跡地
大船渡市
盛川右岸地区、野々田地区、下船渡地区、細浦地区
陸前高田市
滝の里工業団地、長部漁港水産加工団地、長部地区、土地区画整理事業地(高田南地区)、今泉北地区、小友浦地区
対象施設
(1)工場
製造業の用に供される施設
(2)物流施設
自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場
(3)試験研究施設
製造業を営む者が、高度な技術を製品開発に利用するための試験又は研究を行う施設
(4)コールセンター、データセンター又はそれに類似している施設
情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設のうち上記に利用される施設
(5)東日本大震災復興特別区域法に規定する復興推進計画に基づく施設であり、知事が特に認める施設等
製造業の用に供される施設
(2)物流施設
自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場
(3)試験研究施設
製造業を営む者が、高度な技術を製品開発に利用するための試験又は研究を行う施設
(4)コールセンター、データセンター又はそれに類似している施設
情報サービス業又はインターネット付随サービス業の用に供される施設のうち上記に利用される施設
(5)東日本大震災復興特別区域法に規定する復興推進計画に基づく施設であり、知事が特に認める施設等
雇用要件
投下固定資産額に応じた新規地元雇用 (雇用人数は※(注記)のとおり)
補助対象経費
用地の取得・造成、建屋建設(取得)、機械設備等の取得費用
補助率
中小企業:補助対象経費の1/2以内 (※(注記)大企業の場合は、1/3以内)
その他
・応募案件は、外部審査委員による審査により採択・不採択が決定されます。
・採択事業者は、所定の期日までに交付申請を行い、原則として交付決定後、補助事業に着手することになります。
・採択事業者は、所定の期日までに交付申請を行い、原則として交付決定後、補助事業に着手することになります。
【※(注記)雇用要件】投下固定資産額に応じた新規地元雇用
固定資産投資額
新規地元雇用者数
5千万円以上
3人以上
1億円以上
5人以上
10億円以上
10人以上
20億円以上
20人以上
30億円以上
30人以上
40億円以上
40人以上