妊娠、出産費用は健康保険の適用外!!
基本的に妊娠、出産にかかる費用は健康保険が適用されません。したがって、妊婦検診や実際の出産は大きな支出が発生することになります。しかし、それに対しての公的支援制度がいくつか用意されています。それらをしっかり申請、受給すれば、貯蓄が少なくとも資金面では不安になるようなことはほとんどありません。
出産費用は病院や入院する部屋の種類(個室、大部屋など)、そして分娩方法によってもその額は異なってきます。実際、正常分娩では30万〜70万円と幅がありますが、平均値としては40万〜50万円と考えていいでしょう。そして、それら費用は全額自己負担となります(帝王切開の場合は健康保険が適用)。
「出産育児一時金」の受け取り方に注意が必要
そういった出産費用をカバーしてくれるのが「出産育児一時金」です。金額は子ども1人につき一律42万円。健康保険に加入していれば受給資格が得られますが、ポイントとなるのはその受給方法です。妊婦側が出産費用を全額医療機関に支払った後に受け取る「事後払い方式」だと、事前にその費用を用意しておかなくてはなりません。
そこで、事前の用意の必要がない方法として、手続きや支払など一切が病院側と健保組合等とのやりとりで完結する「直接支払制度」、もしくは申請書の作成、提出は妊婦側が行う「受取代理制度」のどちらかを利用することをおすすめします。その場合、ともに事前に病院側にそのことを伝え、合意をかわす必要があります。
また、出産費用が42万円を超えた分については自己負担になるので注意が必要です。逆に42万円未満であれば、その差額分が後日、妊婦側に支給されます。
妊婦検査の費用も忘れずに
大きな支出は出産だけではありません。その前の妊婦検診も月1回のペース(臨月時は週1回)で計14回程度行うのが一般的。その費用は5万〜10万円となりますが、各自治体が無料券や補助券を配布して負担軽減を行っています。全額負担という自治体もありますので、担当窓口で確認しておきましょう。
母親が出産後も同じ勤務先で働き続けるなら、「出産手当金」と「育児休業給付金」も受給できます。「出産手当金」は健康保険に1年以上の加入が条件で、給与の3分の2を産前産後に計98日間分支給されます。「育児休業給付金」は雇用保険に加入し、育児休業開始前の2年間のうち、1ヵ月に11日以上働いた月が12ヵ月以上あることが条件。育児休業開始から180 日までが賃金の67%、それ以降は50%が支給されます。