地域の障害のある児童を通所させて、日常生活における基本的動作の指導、自活に必要な知識や技能の付与または集団生活への適応のための訓練を行う施設です。通所支援のほかに、身近な地域の障害児支援の拠点として、地域にいる障害児や家族への支援、地域の障害のある児童を預かる施設に対する支援も実施します。福祉サービスを行う「福祉型」と、福祉サービスに併せて治療を行う「医療型」があります。障害児に対する通所施設は、以前は障害種別ごとに分かれていましたが、複数の障害に対応できるよう2012(平成24)年度より一元化が行われました。ただし、これまで同様に障害の特性に応じたサービス提供も認められています。