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誤って二重に納付した場合(還付・充当)
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更新日:2024年1月1日更新
誤って二重に納付してしまった場合、納めすぎになった部分についてはお返しします(還付)。
還付の方法
納めすぎになっていることが判明しましたら、杉戸町より「還付通知書」を送付します。
還付通知書を受け取りましたら、「口座振込」によりお受け取り下さい。
手続き
口座振込により受け取る方法(本人名義の口座に限ります)振込希望の口座を電話等でご連絡いただくか、還付通知書に同封されている振込口座指定用紙に必要事項を記載の上、返送してください。
税の滞納がある場合の注意点
税の滞納がある場合、納めすぎになった部分は、まず滞納税や延滞金にあて(充当)、その後、残額がある場合はお返しいたします(還付)。
連絡先
税務課
収納担当(内線244,240)
徴収担当(内線433,437)