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個人の町民税・県民税
ページID:0002124
更新日:2024年5月31日更新
納税義務者について
町民税・県民税のかかる人
- その年の1月1日現在、町内に住んでいる人(所得割と均等割)
- その年の1月1日現在、町内に住んでいないが、事務所・事業所・家屋敷のある人(均等割)
町民税・県民税のかからない人(令和3年度〜)
均等割・所得割のかからない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の人
- 前年の合計所得金額が算式金額以下の人
「28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+16万8千円+10万円」
※(注記)上記で加算する16万8千円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみの適用となります。
所得割のかからない人(均等割はかかる)
前年の合計所得金額が算式金額以下の人
「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養人数)+32万円+10万円」
※(注記)上記で加算する32万円は同一生計配偶者や扶養親族がいる場合のみの適用となります。
均等割と所得割
均等割
均等割は、前年中に一定以上の所得があった人に、均等にかかる税金です。
町外在住で、町内に家や事業所・事務所などを持ち、前年中に一定以上の所得のあった人にも課税されます。
均等割の税率
4,000円(町民税3,000円、県民税1,000円)
所得割
所得割は、前年中に一定以上の所得があった人に所得に応じてかかる税金です。
所得割額は、次の計算式で計算されます。
(総所得金額)-(所得控除額)=(課税総所得金額※(注記))
(課税総所得金額※(注記))×(所得割税率)-(税額控除額)=(所得割額)
※(注記)1,000円未満切り捨て
税額控除額とは調整控除、配当控除、外国税額控除、住宅借入金等特別税控除、寄附金税額控除を指します。分離課税の所得がある場合は、計算方法が異なります。
所得割の税率
10% (町民税6%、県民税4%)