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特定疾病で長期間高額な治療が続くとき(国民健康保険)
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更新日:2024年1月1日更新
高額の治療が長期間必要な場合(特定疾病)
厚生労働大臣の定める疾病(特定疾病)に関する診療を受けた場合で、特定疾病療養受領証を医療機関等で提示すると、支払金額は入院・外来ごと、医療機関ごとに、ひと月に1万円が限度額となります。
特定疾病療養受領証の交付は申請が必要です。
(70歳未満の人で「人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全」の認定を受けている上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が、600万円を超える世帯)は限度額が2万円になります。)
特定疾病とは、次の疾病のことをいいます。
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血しょう分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または、先天性血液凝固第9因子障害
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る