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住宅用家屋証明書の申請について
住宅用家屋証明書とは
個人が一定の住宅用家屋を新築または取得し、一定の要件を満たした家屋について、その者が居住の用に供した場合には、所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置を受けることができます。
適用要件
- 個人が自己の居住の用に供する住宅用家屋であること。ただし、店舗や事務所等との併用住宅の場合は、床面積の90パーセントを超える部分が居住部分であること。この場合、居住部分の床面積を確認できる書類(平面図等)を添付すること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 新築または取得後1年以内に登記を受けること。
- 所有権の移転登記の場合は、昭和57年1月1日以降に建築された家屋であること。(昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準適合証明書等を添付すること)また、当該家屋の取得原因が売買または競落であること。
申請方法
必要添付書類
・登記事項証明書(インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)又は表題登記完了証
・建築確認済証又は検査済証
・住民票(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、申立書 [Wordファイル/17KB]が必要となります。)
・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
・登記事項証明書(インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)又は表題登記完了証
・建築確認済証又は検査済証
・売買契約書又は売渡証明書、登記原因証明情報等
※(注記)所有権の移転について特約等がある場合、取得年月日(所有権移転の原因日)を確認できる書類も併せて必要となります。
※(注記)取得日とは、実際に家屋を取得した日のことであり、登記事項証明書に記載される登記原因の日付となります。
・家屋未使用証明書
・住民票(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、申立書 [Wordファイル/17KB]が必要となります。)
・認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅の場合は、認定申請書の副本及び認定通知書
・登記事項証明書(インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)又は表題登記完了証
・住民票(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、申立書 [Wordファイル/17KB]が必要となります。)
・売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報
・昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合は、耐震基準適合証明書、住宅性能評価書、既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約のうちいずれか1つ
・登記事項証明書(インターネット登記情報提供システムから取得した照会番号及び発行年月日が記載された書類に代えることができます。)又は表題登記完了証
・住民票(住民票の転入手続きを済ませていない場合は、申立書 [Wordファイル/17KB]が必要となります。)
・売買契約書、売渡証書又は登記原因証明情報
・増改築等工事証明書
・既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書)
※(注記)給排水管や雨水浸水防止によるリフォーム(第7号工事)が50万円を超える場合のみ提出が必要です。
1件につき1,300円の手数料がかかります。
・複数人で所有する場合、登記事項証明書に基づいた持分を記載してください。
・自己の住宅の用に供する家屋を一体となっている車庫などの付属家も併せて登記した場合、要件等が該当していれば付属家家屋の面積を加えることができます。
※(注記)詳細については税務課 資産税担当へお問い合わせください。
住宅用家屋証明書の郵送による申請をする場合、以下の書類を添付し、杉戸町役場 税務課 資産税担当にご郵送ください。
- 申請書(証明書)(PDF形式 [PDFファイル/140KB]/Word形式 [Wordファイル/49KB])
- 上記必要書類
- 手数料(郵便小為替)※(注記)おつりが生じないように、手数料と同額を同封してください。
- 返信先の住所及び氏名を記載した封筒に切手を貼った返信用封筒
・申請書の不備、添付書類が不足している場合は、書類等が揃うまで発行できませんのでご注意ください。
・申請書には連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
・郵便事故の責任は負いかねます。
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