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住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
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更新日:2024年1月1日更新
住宅耐震改修工事に伴う固定資産税の減額について
下記要件に該当する住宅耐震改修をおこなった場合、その住宅にかかる翌年分の固定資産税の減額を受けることができます。(地方税法附則第15条の9)
該当要件
- 昭和57年1月1日以前から所在する住宅
専用住宅・共同住宅・併用住宅(ただし、居住部分の割合が2分の1以上あること) - 耐震改修の証明書があること(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行)
- 対象となる改修工事費用が一戸あたり50万円以上を超えていること。
減額範囲
居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を 2分の1減額します。
※(注記) 長期優良住宅の認定を受けて工事を行った場合は居住部分の床面積のうち、120平方メートルまでの部分に相当する固定資産税額を3分の2減額します。
減額期間
耐震改修の完了した期間 減額期間
平成22年1月から平成24年12月末まで 改修後2年間
平成25年1月から令和8年3月末まで 改修後1年間
通行障害既存耐震不適格建築物で
平成25年4月から令和8年3月末まで 改修後2年間
必要書類
- 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
ダウンロード【申告書】[PDFファイル/80KB] - 耐震基準に適合した工事であることを証する書類(地方税法施行規則附則第7条第6項の規定に基づく証明書または、住宅性能評価書)
※(注記) 建築事務所に属する建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人から所有者が取得する。または、登録住宅性能評価機関が発行する「住宅性能評価書」の写し(耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるもの)でも可能。 - 工事領収書(耐震改修工事部分の明細がわかるもの)
- 改修前、改修後写真
- 工事施工図面
手続き
耐震改修工事の完了後3ヶ月以内に提出が必要です。
【問い合わせ・担当】税務課 資産税担当(内245・246)
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