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令和6・7年度後期高齢者医療保険料率が決定しました
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更新日:2024年2月19日更新
後期高齢者医療制度の保険料は、高齢者の医療の確保に関する法律により、2年ごとに見直すことになっています。
令和6・7年度の保険料率について、令和6年2月16日開催の埼玉県後期高齢者医療広域連合議会定例会で決定しました。
〇令和6・7年度後期高齢者医療保険料率
均等割額 45,930円
所得割率 9.03%※(注記)
※(注記)基礎控除後の総所得金額等が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度に
限り、8.42%の所得割率が適用されます。