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低炭素建築物認定
低炭素建築物認定について
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることを鑑み、都市の低炭素化を図るため、都市の低炭素化の促進に関する法律(都市低炭素化促進法)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物を認定する制度が創設されました。低炭素建築物新築等計画の認定を受けようとする方は、建設地の所管行政庁(認定申請の受付・問い合わせ先を参照)へ申請し、認定を受けることができます。認定を受けた建築物は、住宅ローン減税等の税制上の優遇や容積率緩和措置の対象となります。
認定の基準について
認定の手続きについて
事前に登録建築物調査機関又は登録住宅性能評価機関(住宅の場合のみ)が行う技術的審査(認定基準に適合しているかどうかの審査)及び、建築主事又は指定確認検査機関が行う建築確認の手続きを行ってください。
低炭素建築物新築等計画の認定申請は、申請に必要な書類等に、事前審査で交付された適合証と確認済証を添えて、申請窓口へご提出いただきます。登録建築物調査機関、登録住宅性能評価機関での技術的審査については、各機関へお問い合わせください。
低炭素建築物の認定の流れ[PDFファイル/74KB]
申請に必要な図書について
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する図書(全ての建築物に必要)[PDFファイル/61KB]
- 住宅以外の用途に供する建築物又は建築物の部分[PDFファイル/92KB]
- 住宅のみの用途に供する建築物又は建築物の部分[PDFファイル/74KB]
- 法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類を添付した場合[PDFファイル/17KB]
- 申請書の書類の綴り方[PDFファイル/74KB]
低炭素建築物認定における申請様式等について
※(注記)(1)、(2)、(7)の様式は「印」の印字がありますが、押印省略可能です。
(1)(施行規則:別記様式五) 認定申請書[Wordファイル/65KB]
(2)(施行規則:別記様式七) 変更認定申請書(計画の変更)[Wordファイル/38KB]
(3)(細則:様式第1号) 申請取下書[Wordファイル/32KB]
(4)(細則:様式第2号) 工事完了報告書[Wordファイル/34KB]
(5)(細則:様式第3号) 状況報告書[Wordファイル/33KB]
(6)(細則:様式第4号) 取りやめ申出書[Wordファイル/32KB]
(7)(参考書式) 委任状[Wordファイル/27KB]
※(注記)施行規則の様式:杉戸町以外の行政庁へ提出する場合は、あて先を適宜変更してご利用ください。
※(注記)細則の様式:杉戸町以外の行政庁へ提出する場合は、各行政庁にお問い合わせください。
認定後の手続きについて
1 変更認定申請(施行規則第45条)
認定を受けた低炭素建築物新築等計画を変更(軽微な変更を除く)する場合、「変更認定申請」の手続きが必要になります。
変更認定申請書[Wordファイル/38KB]
※(注記)軽微な変更とは(施行規則第44条)
- 低炭素化のための建築物の新築等に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
- 建築物のエネルギーの使用の効率性その他の性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る低炭素建築物新築等計画が法第54条第1項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更
2 工事完了報告
認定を受けた建築物の建築に係る工事が完了しましたら、速やかに工事完了報告書[Wordファイル/34KB]を提出してください。その際、工事が完了したことを確認できる下記の書類の添付をお願いします。
- 建築基準法に基づく検査済証の写し(建築確認が不要の場合は2面以上の建築物の外観写真)
- 以下の書類のいずれかのもの
- 建設住宅性能評価書の写し
- 建築士による工事監理報告書(建築士法第20条第3項)の写し(工事管理者を置かない場合は、施工者が記載し、発注者あて提出された工事完了報告書の写し)
認定申請の受付・問い合わせ先
低炭素建築物新築等計画の認定は、申請する建築物の建設地、規模・構造等により申請窓口が異なります。申請の際は、事前によくご確認の上、建築工事の着工前に各所管行政庁の担当課にお問い合わせください。
| 種別 | 建設地 | 認定申請の受付及び問い合わせ先 | 電話番号 |
|---|---|---|---|
| *四号建築物 | 杉戸町 | 杉戸町建築課 | 0480-33-1111 |
| 上記以外のもの | 杉戸町 | 埼玉県都市整備部建築安全課 | 048-830-5519 |
*四号建築物:建築基準法第六条第一項第四号に掲げる建築物
リンク集
国土交通省ホームページ <外部リンク>
埼玉県ホームページ <外部リンク>
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