里庄町役場
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本文
死亡したときは死亡届が必要です。忘れずに届出をしてください。
死亡の事実を知った日から7日以内
死亡地
死亡者の本籍地
届出人の住所地(所在地)
死亡診断書または死体検案書(死亡届書に付いています。)
届出人の署名
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理者、公設所の長の順です。ただし、順序にかかわらず届出することができます。
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