中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画
1.制度の概要
里庄町では、町内中小企業の労働生産性の向上を実現するため、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を受けています。町内中小企業が、導入促進基本計画に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けた場合は、税制支援(固定資産税の特例)や金融支援などの支援措置を受けることができます。
先端設備等導入計画のスキーム
2.里庄町の導入促進基本計画
計画期間 令和7年4月1日から令和9年3月31日まで(2年間)
【岡山県里庄町】導入促進計画 [PDFファイル/139KB]
3.認定を受けることができる中小企業者の規模
対象となる中小企業者
- *自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。
- 税制支援(固定資産税の特例)は対象となる規模要件が異なります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。
4.先端設備等導入計画の主な要件
先端設備等導入計画の主な要件
5.認定までの流れ
認定までの流れ
- 町への申請前に商工会等の「認定経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。認定経営革新等支援機関の一覧は中小企業庁ホームページ <外部リンク>でご確認ください。
設備取得と計画認定のフロー
- 先端設備等については、上記のとおり「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが「必須」です。
- 市区町村に「先端設備等導入計画」を申請する際は、認定経営革新支援機関から発行される「投資計画に関する確認書」も同時に提出する必要があります。(変更申請により設備を追加する場合も同様です。)
- 税制支援(固定資産税の特例)を受ける場合は、「(2)投資計画」の確認も必須になります。詳しくは、「6-1.税制支援(固定資産税の特例)」をご確認ください。
6.受けられる支援制度
6-1.税制支援(固定資産税の特例)
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
6-1-1.税制支援(固定資産税の特例)を受けるための要件
固定資産税の対象者等
6-1-2.税制支援(固定資産税の特例)を受ける際の認定フロー
固定資産税の特例について1
固定資産税の特例について(スキーム図2)
6-2.金融支援
「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、 信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。詳しくは岡山県信用保証協会 <外部リンク>へお問い合わせください。
7.申請方法
必要書類を揃え、里庄町役場企画商工課に提出してください。
様式及び手引き等については、中小企業庁ホームぺージ <外部リンク>からダウンロードできます。
8.関連リンク
- 中小企業庁ホームページ <外部リンク>
- 固定資産税について(里庄町ホームページ)
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