後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します
更新日:2024年6月12日更新
後期高齢者医療保険料の8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します
後期高齢者医療保険料の特別徴収(年金からの天引き)は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいていますが、収入などに変動があると、前半(仮徴収額)と後半(本徴収額)で納付額に大きな差が生じる場合があります。
そこで、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。
※(注記)平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。
そこで、納付額が1年間を通じてなるべく均等になるように、8月の年金からの天引き額を調整(平準化)します。
※(注記)平準化により年間の保険料額が変わることはありません。なお、平準化に伴う手続きは不要です。
【例】当年度の年間の保険料が120,000円で、前年度2月に年金から16,000円天引きされた場合
<平準化前> 前年度
当年度
翌年度
本徴収
仮徴収(48,000円)
本徴収(72,000円)
仮徴収
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
16,000円
16,000円
16,000円
16,000円
24,000円
24,000円
24,000円
24,000円
2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月・8月で仮徴収しますが、10月以降の本徴収額と大きな差が生じてしまいます。
↓
<平準化後> 前年度
当年度
翌年度
本徴収
仮徴収(60,000円)
本徴収(60,000円)
仮徴収
2月
4月
6月
8月
10月
12月
2月
4月
16,000円
16,000円
16,000円
28,000円
20,000円
20,000円
20,000円
20,000円
2月の本徴収と同額の16,000円を4月・6月で仮徴収しますが、8月の金額を調整することで、仮徴収額の差と10月以降の本徴収額との差が緩和(平準化)されます。