償却資産について
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償却資産とは
固定資産税においての償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上損金、または必要な経費に算入されるもの(これに類する資産で法人税または所得税を課されない者が所有するものを含みます)をいいます。
なお、事業として他者に貸し付ける場合なども償却資産に該当することになります。
伊奈町で事業をされている方へ
償却資産は、土地・家屋と同様に固定資産税の対象となるものです。
伊奈町内で事業をされている方は、毎年1月1日現在で所有されている償却資産について、その年の1月31日までに伊奈町へ申告していただく必要があります。解散・廃業・休業・移転等で1月1日現在には償却資産に該当する資産がない場合でも、その旨の申告が必要になります。
申告書には、個人番号または法人番号を記載していただく必要があります。
償却資産の対象となるもの
・取得価額が10万円以上の資産(法人においては10万円未満でも、税務会計上固定資産として計上している資産)
・企業会計上簿外資産として取り扱われている資産であっても、事業の用に供している資産
・耐用年数を経過し法定の減価償却を終えた資産であっても、事業の用に供している資産
・遊休資産、未稼働資産であっても1月1日現在において事業の用に供することができる状態にある資産
・社宅用、宿舎用、寮用償却資産で減価償却できる資産
・償却資産の価値を増加させるための費用は、改良費として本体とは別に申告が必要です。
構
築
物 構築物 舗装道路、看板(広告塔等)、外構工事その他土地に定着する土木設備など
※(注記)電気設備、給水設備、空調設備など家屋と一体になって家屋の効用を高める設備として、家屋としてすでに課税の対象となっているものもあります。独立した機器としてとしての性格が強いもの、特定の生産または業務の用に供されているものについては、償却資産として取り扱いますのでご注意ください。
償却資産申告の手引き
お問い合わせ
伊奈町役場税務課固定資産税係
電話: 048-721-2111(内線2153,2154,2156)
ファクス: 048-721-2137
電話番号のかけ間違いにご注意ください!