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町民税・県民税の寄附金税額控除について

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  • ID:51

概要

寄附金税額控除とは、前年中に特定の団体などに寄附をした場合に、その寄附金額の2,000円(適用下限額)を超える部分について一定の計算式で計算した額を控除します。

対象となる寄附金

1.都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)

2.住所地の都道府県共同募金会に対する寄附金

3.住所地の日本赤十字社支部に対する寄附金

4.都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金

寄附金税額控除の計算式

基本控除額

(寄附金((注記)1)-2,000円)×ばつ10%((注記)2)

((注記)1)総所得金額等の30%を限度
((注記)2)「都道府県・市区町村が条例で指定する寄附金」の場合は、次の率により算出

  • 都道府県が指定した寄附金は4%
  • 市区町村が指定した寄附金は6%

(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

特例控除額(注記)ふるさと納税のみ

ふるさと納税については、上記の基本控除額に次の金額が加算されます。(注記)特例控除額は調整控除後の所得割額20%が限度になります。

(寄附金ー2,000円)×ばつ割合((注記)表1)×ばつ60%(注記)町民税

(寄附金ー2,000円)×ばつ割合((注記)表1)×ばつ40%(注記)県民税


表1
課税総所得金額ー人的控除の差の合計額
割合
0円未満(注記)課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しない場合
90%
195万円以下
84.895%
195万円超330万円以下
79.79%
330万円超695万円以下
69.58%
695万円超900万円以下
66.517%
900万円超1,800万円以下
56.307%
1,800万円超4,000円以下
49.16%
4,000万円超
44.055%

申告特例控除額(注記)ふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例制度)を適用した場合のみ

上記の基本控除額、特例控除額に次の金額が加算されます。

×ばつ割合((注記)表2)

表2
課税総所得金額ー人的控除の差の合計割合
195万円以下
5.105/84.895
195万円超330万円以下
10.21/79.79
330万円超695万円以下
20.42/69.58
695万円超900万円以下
23.483/66.517
900万円超
33.693/56.307

ふるさと納税の上限額

ふるさと納税した場合の上限額については、下記の計算式にあてはめていただくか、各種ふるさと納税サイトのシュミレーション、または総務省ホームページ掲載の早見表をご確認ください。

  • (所得割額ー調整控除)×ばつ20%

(注記)住宅借入金等特別控除等の税額控除、分離所得等がある場合実際の上限額とは異なる場合があります。
(注記)あくまで試算となります。その年の収入状況や控除の状況で、実際とは異なる場合があります。

ふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例制度)について

概要

確定申告が不要な給与所得者等の方が寄附(ふるさと納税)を行う際に、寄附先の地方自治体に「申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても個人住民税において控除を受けることができる制度です。

ご注意ください!

申請書を提出していても、次のいずれかに該当する場合はふるさと納税申告特例制度(ワンストップ特例制度)の適用を受けることができません。

  • 所得税の確定申告の義務がある場合
  • 所得税の確定申告書または、住民税申告書を提出した場合
  • 寄附が6団体以上の場合
  • 「申告特例申請書」または「申告特例申請事項変更届出書」に記載した市区町村と、寄附金を支払った年の翌年1月1日(賦課期日)に住所がある市区町村が異なる場合

(注記)あらかじめ確定申告をする方は、申告時に申請書を提出した寄附金についても必ず含めて申告してください。
(注記)伊奈町税務課から「寄附金に係る申告特例不適用通知」が送付された方は、控除の適用を受けるために所得税の確定申告書または住民税申告書を提出する必要があります。

お問い合わせ

伊奈町役場税務課町民税係

電話: 048-721-2111(内線2151,2152,2155)

ファクス: 048-721-2137

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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