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農地バンク制度について

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  • [更新日:]
  • ID:1896

農地バンクとは?

嵐山町農業委員会では、平成26年より「農地バンク制度」を開設しております。

「農地バンク制度」とは、遊休農地や農地の所有者が管理できなくなった農地を登録していただき、嵐山町農業委員会の仲介により、借りたい方へ紹介して、利用していただくための制度です。以下のような方を主な対象とします。

貸主となる方

・後継者不足の理由により、経営規模を縮小したいと考えている方。

・高齢化等の理由により、耕作が困難となり、農地が耕作放棄地となる可能性のある方。

(注記)貸主が登録できる農地は、町内の農地です。

借主となる方

・嵐山町内で新規就農を希望される方。

・農地を借り、経営規模を拡大したいと考えている方。

(注記)借主は、農地バンク制度の趣旨をご理解くださり、真剣に農業を継続していく意思のある方に限ります。

申請書

お問い合わせ

嵐山町役場(らんざんまち)農業委員会事務局

電話: 0493-59-6671

ファクス: 0493-62-0711

電話番号のかけ間違いにご注意ください!


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