「自筆証書遺言書保管制度」とは、ご本人が自筆により作成した遺言書を法務局が保管する制度です。
自筆による遺言書を作成し、法務局に保管すると、紛失、改ざんのおそれがなく、ご本人の意思をご家族へ確実に託すことができます。
制度の詳細につきましては、下記バナー・リンクからご覧ください。
松江地方法務局
〒690-0886 島根県松江市母衣町50番地
電話:0852-32-4200
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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