隠岐の島町

選挙運動費用の公費負担制度について

選挙公営制度とは

候補者の選挙運動に必要な経費の負担を軽減し、立候補の機会均等を図ることを目的に、国または地方公共団体がその費用を負担する制度です。

選挙公営の種類

1 選挙管理委員会がその全部を行うもの

投票記載所の候補者氏名掲示

2 内容は候補者が提供するが、その実施は選挙管理委員会が行うもの

ポスター掲示場の設置
選挙公報の発行

3 選挙管理委員会は便宜を供与するが、その実施は候補者が行うもの

公営施設利用の個人演説会

4 選挙管理委員会は実施には直接関与しないが、その経費の負担のみを行うもの

選挙運動用自動車の使用
選挙運動用ビラの作成
選挙運動用ポスターの作成
選挙運動用通常葉書の交付

公費負担について

条例で定めるところにより、町長選挙及び町議会議員選挙における選挙運動用自動車の使用、選挙運動用ビラの作成及び選挙運動用ポスターの作成に要する費用の一部を町が負担します。
ただし、供託物没収点に達する得票を得られない場合は、公費負担の対象とはなりません。


(注記)供託物没収点
町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数で除した数の10分の1
町長選挙:有効投票総数の10分の1

(注記)公費は、候補者に支払うのではなく、あらかじめ候補者と契約した業者等に町が支払います。

公費負担の限度額

1 選挙運動用自動車の使用

区分

対象内容

限度額

一般運送契約
(ハイヤー方式)

選挙運動用自動車として使用した各日の料金の合計額
(1日1台に限る)

64,500円/日






自動車借入契約
(レンタカー方式)

選挙運動用自動車として使用した各日の合計額
(1日1台に限る)

16,100円/日

燃料供給契約

選挙運動用自動車に供給した燃料の代金

7,700円/日

運転手雇用契約

選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計額
(1日1人に限る)

12,500円/日

2 選挙用ビラの作成

区分 単価の上限 限度枚数 限度額
町議会議員選挙 7.73円/枚 1,600枚 7.73円×1,600枚=12,368円
町長選挙 7.73円/枚 5,000枚 7.73円×5,000枚=38,650円

3 選挙運動用ポスターの作成

区分 限度枚数
(541.31円×ポスター掲示場数+105,416円)
ポスター掲示場数 ポスター掲示場数

【参考】 ポスター掲示場を92箇所とした場合
(541.31円×92箇所+105,416円)÷92箇所=1,688円
・単価の限度額 1,688円
・限度枚数 92枚
・限度額(最大) 155,296円

4 選挙運動用通常葉書の使用

郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。

・町議会議員選挙 800枚
・町長選挙 2,500枚

公費負担様式集

令和7年町議会議員一般選挙用

・選挙運動用自動車の使用

燃料代確認申請書 word(20KB)(Word文書) PDF(86KB)(PDF文書)
使用証明書(自動車) word(20KB)(Word文書) PDF(92KB)(PDF文書)
使用証明書(運転手) word(19KB)(Word文書) PDF(80KB)(PDF文書)

・選挙運動用ビラの作成

作成枚数確認申請書 word(20KB)(Word文書) PDF(82KB)(PDF文書)

・選挙運動用ポスターの作成

作成枚数確認申請書 word(19KB)(Word文書) PDF(83KB)(PDF文書)


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町選挙管理委員会
電話番号:08512-2-2111
FAX番号:08512-2-6005

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