隠岐の島町

令和8年度隠岐の島町雇用機会拡充事業補助金の実施事業者を公募します(再度お知らせ)

隠岐の島町では、有人国境離島法に基づき、隠岐の島町雇用機会拡充事業を実施しています。この事業では、民間事業者が雇用者数の増加を伴う創業や事業拡大を行う場合の資金の一部を支援しています。

詳細については、下記「令和8年度隠岐の島町雇用機会拡充事業公募要領」をご覧ください。

雇用機会拡充事業の概要

事業実施者

【町内で事業を行う場合】

(1)町内に居住して創業する者

(2)町内の事業所において事業拡大を行う者

【町外で事業を行う場合】

(3)隠岐の島町の商品、サービス等の販売を目的として創業する者

(注記)交付決定後の創業又は事業拡大が補助対象となります。

補助対象経費

(1)設備投資資金

設備費、システム費、改修費又はこれに係る減価償却費

(2)運転資金

広告宣伝費、店舗等借入費、人件費、研究開発費、島外からの事業所移転費、従業員の教育訓練経費、感染防止対策費

(注記)各経費(人件費含む)については、交付決定後に要した経費が補助対象となります。

事業費上限

創業支援:事業費600万円

事業拡大:事業費1600万円

(注記)設備投資を伴わない事業拡大:事業費1200万円

負担割合

国1/2、地方公共団体1/4、事業者1/4

応募手続き

隠岐の島町雇用機会拡充事業計画書等を、役場農林水産課、商工観光課に郵送または持参してください。

農林水産業の事業者は・・・・・・・・・ 農林水産課へ (TEL 08512-2-8563)

農林水産業以外の事業者は・・・・・・・・・・・ 商工観光課へ (TEL 08512-2-8575)

<募集期間>

令和7年7月30日(水)〜9月5日(金)17:00

<手続きの流れ>

申請書・計画書等の提出⇒審査選定委員会⇒採択事業実施(令和8年4月1日〜)⇒実績報告書等提出(令和9年3月)

(注記)事業の採択は、国の審査を経て最終決定となります。

審査選定委員会

事業実施者を選定するため、審査選定委員会を開催します。

応募された事業者は、この審査選定委員会において、計画提案(プレゼンテーション)していただきます。

(注記)日程及び会場については、後日通知します。

ダウンロード
公募要領(560KB)(PDF文書)
事業申請書(21KB)(Word文書)
事業計画書(55KB)(Word文書)
追加様式(14KB)(Word文書)

このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
電話番号:08512-2-8570
FAX番号:08512-2-6005
メールアドレス:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

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隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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