隠岐の島町

児童手当の制度改正について(令和6年10月分から)

令和6年10月(12月支給分)から制度が変わります

現在、児童手当を受給されている方、制度改正後に支給対象となることが見込まれる方で役場で把握できる方は、9月上旬までに順次お知らせをお送りする予定です。

主な変更点

しろまる所得制限が撤廃されます。
しろまる支給対象児童が高校生世代まで延長されます。
しろまる第3子以降の支給(多子加算)が増額されます。
しろまる多子加算の算定対象が22歳の年度末まで拡大されます。
しろまる児童手当の支給が年6回(偶数月)になります。

制度の変更点

改正前 改正後
所得制限 あり なし
支給対象 中学校終了までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方 高校生世代までの国内に住所を有する児童を養育している町内在住の方
手当月額

しかく3歳未満:15,000円
しかく3歳から小学校修了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
しかく中学生:10,000円
しかく特例給付:5,000円
(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)

しかく3歳未満
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
しかく3歳から高校生世代
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
多子加算の算定対象 18歳に到達した年度末まで 22歳に到達した年度末まで(注記)
支払回数 年3回(2月、6月、10月) 年6回(偶数月)

(注記)第1子が「22歳の年度の3月末」を超えると、第2子が「第1子」扱いとなります。

制度改正により申請が必要な方

(注記)公務員の方は各職場での手続きとなります。

(1)所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
(2)高校生世代の児童のみを養育されている方
(3)児童手当を受給しており、多子加算の算定児童として認定されていない高校生世代の児童を養育している方
(4)大学生世代
の子がおり、その子を含めて子が3人以上いる方

申請の手続き要否確認フローチャート

手続き要否確認フローチャート(87KB)(PDF文書)を参考にご覧ください。

提出書類

しろまる認定請求書(263KB)(PDF文書)
しろまる請求者及び配偶者のマイナンバーカードのわかるもの写し
しろまる請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
しろまる請求者の健康保険証の写し

【児童と別居している方】
しろまる別居監護申立書(61KB)(PDF文書)
しろまる別居する児童のマイナンバーカードのわかるもの写し

【大学生世代を含め3人以上の児童がいる方】
しろまる監護相当・生計費負担についての確認書(113KB)(PDF文書)

(記入例)
しろまる認定請求書(記入例)
しろまる監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)

提出期限

令和6年10月31日(木)

(注記)提出期限が過ぎた場合でも、令和7年3月31日までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分から遡って支給します。


このページに関するお問い合わせ先
隠岐の島町役場 保健福祉課 児童福祉係
電話番号:08512-2-8577
FAX番号:08512-2-6630
メールアドレス:hokenfukushi@town.okinoshima.shimane.jp

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