令和6年10月(12月支給分)から制度が変わります
○しろまる所得制限が撤廃されます。
○しろまる支給対象児童が高校生世代まで延長されます。
○しろまる第3子以降の支給(多子加算)が増額されます。
○しろまる多子加算の算定対象が22歳の年度末まで拡大されます。
○しろまる児童手当の支給が年6回(偶数月)になります。
■しかく3歳未満:15,000円
■しかく3歳から小学校修了まで
第1子・第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
■しかく中学生:10,000円
■しかく特例給付:5,000円
(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)
※(注記)第1子が「22歳の年度の3月末」を超えると、第2子が「第1子」扱いとなります。
※(注記)公務員の方は各職場での手続きとなります。
(1)所得上限限度額超過により、児童手当(特例給付)を受給していない方
(2)高校生世代の児童のみを養育されている方
(3)児童手当を受給しており、多子加算の算定児童として認定されていない高校生世代の児童を養育している方
(4)大学生世代の子がおり、その子を含めて子が3人以上いる方
手続き要否確認フローチャート(87KB)(PDF文書)を参考にご覧ください。
○しろまる認定請求書(263KB)(PDF文書)
○しろまる請求者及び配偶者のマイナンバーカードのわかるもの写し
○しろまる請求者の通帳又はキャッシュカードの写し
○しろまる請求者の健康保険証の写し
【児童と別居している方】
○しろまる別居監護申立書(61KB)(PDF文書)
○しろまる別居する児童のマイナンバーカードのわかるもの写し
【大学生世代を含め3人以上の児童がいる方】
○しろまる監護相当・生計費負担についての確認書(113KB)(PDF文書)
(記入例)
○しろまる認定請求書(記入例)
○しろまる監護相当・生計費負担についての確認書(記入例)
令和6年10月31日(木)
※(注記)提出期限が過ぎた場合でも、令和7年3月31日までにお手続きされた場合に限り、令和6年10月分から遡って支給します。
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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