固定資産税は、土地、家屋、償却資産に区分されます。土地や家屋には登記制度があり、課税対象を把握することができますが、償却資産には登記制度がないため、所有者による毎年の申告が法律よって義務付けられています。事業で使う償却資産は、土地や家屋と同様に固定資産税の課税対象です。
令和8年1月1日時点で隠岐の島町内に償却資産を所有している方は、個人・法人に関わらず確定申告とは別に申告書を提出してください。
※(注記)正当な事由がなく申告しないときは過料が課される場合があります。
令和8年1月5日(月)から令和8年2月2日(月)まで
会社や個人が事業のために所有している土地・家屋以外の資産です。具体的には、構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両(大型特殊自動車や、構内運搬車)・運搬具、工具・器具・備品などがあります。
※(注記)自動車税及び軽自動車税の対象となるものは、償却資産の課税対象ではありません。
【例】太陽光発電、パソコン、ビニールハウス、看板、自動販売機、駐車場舗装や、門・塀 等
前年度に申告した方には、12月中に申告書類を送付します。新規に事業を開始した方、お手元に書類が届かない方は、下記までお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
※(注記)なお、例年eLTAX(電子申告)にて償却資産申告を行っている方で、事前に申告書類送付の申し出がない方については申告書類の送付を行っておりません。
ご記入頂いた申告書は、役場税務課固定資産係または各支所、出張所までご提出ください。
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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