道路管理者以外の方が、下のような道路工事を実施する場合は、道路工事施行承認申請
をしていただき道路管理者の承認が必要となります。
●くろまる車両乗り入れのための歩道の切り下げ工事や縁石・ガードレールの撤去工事
●くろまる宅地造成等に伴うのり面の切取りまたは埋立て工事
●くろまる以上のほか、道路の構造に影響を及ぼす工事
内容
道路法道路の工事施行承認願い
提出窓口
隠岐の島町建設課
添付書類等
位置図、現況図、計画図、構造図、交通規制図、
工事仕様書、公図(写) 求積表、誓約書、同意書、
現況写真、 その他
その他
・提出部数は1部です。
・工事の内容によっては別に道路占用についての許可が必要です。
・道路の通行を規制する場合は別途申請をしていただきます。
・工事に着手しようとするときは事前に工事着手届(43KB)(Word文書)を提出し、工事が完了したときは直ちに工事完了届(兼引渡書)(60KB)(Word文書)を提出し、検査を受けていただきます。
・工事内容に変更がある場合、道路工事施行変更承認申請書(52KB)(Word文書)に関係書類を添えて提出してください。
隠岐の島町役場
〒685-8585
島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)
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