令和8年 家電リサイクル法対象機器の処分について
(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機等)
令和7年1月1日から開始しております、一般財団法人家電製品協会が実施する「離島対策事業協力制度」により、隠岐の島町から搬出される廃家電4品目に対し、海上輸送費の補助が令和8年も継続されます。
「離島対策事業協力制度」とは隠岐の島町から本土の指定引取場所まで、廃家電4品目を処分する際の離島と本土との格差(海上輸送費)を軽減し、家電製品が適正に廃棄されることを目的として製造業者等が町に対し助成する制度です。
隠岐の島町では、この助成金を財源に、町から補助金として海上輸送業者に交付することで消費者の負担軽減をはかります。
1.家電リサイクル法とは
一般家庭で使用されている家電製品をリサイクルして廃棄物の減量、資源の有効利用を推進するための法律です。
下記4品目について、小売業者による引取り、およびメーカー等(製造業者、輸入業者)によるリサイクルが義務付けられ、消費者には廃棄する際の収集・運搬料金と再商品化等料金(以下リサイクル料金といいます)を支払うよう、それぞれの役割分担を定めています。
2.対象となる製品(家電4品目)
冷蔵庫(冷凍庫を含む)
エアコン
テレビ(ブラウン管、液晶・有機EL・プラズマ式)
洗濯機(衣類乾燥機含む)
3.リサイクルの方法について
1.新しい製品に買い換える場合
新しい製品を購入する販売店に引取義務がありますので、販売店にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払い、引取りを依頼してください。
2.廃棄のみの場合
過去に製品を購入した販売店が分かる場合
過去に製品を購入した販売店に引取義務がありますので、販売店にリサイクル料金と収集・運搬料金を支払い、引取りを依頼してください。
過去に製品を購入した販売店が分からない、営業していない、遠方にあり引取依頼が困難な場合
(1)島後リサイクルセンターに自己搬入する。
廃棄する家電製品の情報(メーカー、大きさ)を確認後、郵便局で「1.リサイクル料金」を支払い、郵便局から交付された家電リサイクル券と一緒に廃棄する家電製品を島後リサイクルセンターに持ち込んで下さい。(別途、「2.島外搬出料金」がかかります)
(2)協力業者に処分を依頼する。
自分で持ち込むことが困難な場合は下記協力業者に1.リサイクル料金、2.島外搬出料金、3.島内収集料金を支払い収集を依頼してください。
協力業者
一般廃棄物収集運搬許可業者
4.リサイクルにかかる費用
家電4品目のリサイクルにかかる費用は、下記のとおりとなっています。
販売店又はリサイクルセンターで支払います。
販売店毎に異なりますので、各販売店でご確認ください。
5.離島対策支援事業による補助金額
「2.島外搬出料金」に対し、海上輸送費の一部に補助金を交付しています。
あらかじめ下記軽減額を差し引いた金額が島外搬出料金として請求されます。
実施期間 令和8年1月1日〜令和8年12月31日
軽減額(1台あたり)
補助金額
(消費税10%を含む)
補助金は町から海上輸送業者に運搬実績に応じて交付されるため、消費者の方は個別の補助金申請は不要です。
リサイクルセンターに自己搬入する場合の料金は下記の通りです。
1.リサイクル料金
メーカー毎に異なります。
全国一律
2.補助金適用後島外搬出料金
島外搬出料金-補助金額
(消費税10%を含む)
補助の対象となる海上輸送業者は下記の通りです。
離島対策事業に新規参加希望される海上輸送事業者様へ
隠岐の島町内で海上輸送事業を行う事業者の方で、離島対策事業に新規ご協力を希望される場合は、環境課までご連絡ください。
なお、「積込みを行う場所」と「積卸しを行う場所(指定引取場所の所在地など)」の両方の地域で一般廃棄物収集運搬業許可又は産業廃棄物収集運搬業の許可を有している必要がありますのでご注意ください。
- このページに関するお問い合わせ
- 隠岐の島町役場 環境課 生活環境係
TEL:08512-2-8565
FAX:08512-2-4050
MAIL:kankyou@town.okinoshima.shimane.jp