隠岐の島町

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総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」としての指定を受けました

ふるさと納税に係る総務大臣の指定について

総務大臣の指定により、隠岐の島町へのふるさと納税は、これまでどおり特例控除(所得税と住民税)の対象となります。
引き続き隠岐の島町への応援をよろしくお願いいたします。

指定された日:令和7年9月26日

指定期間:令和7年10月1日〜令和8年9月30日

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について(67KB)(PDF文書)


このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 地域振興課 政策企画係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

隠岐の島町役場
〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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