隠岐の島町

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隠岐の島町空家クリーニング事業補助金のご案内

空家バンクに登録し、賃貸・売買を行う空家のクリーニング費用について、下記のとおり補助金を交付しています。

補助対象者

補助の対象者は、空家の所有者で、次の要件をすべて満たす方です。

(1)当該事業による補助金の交付を受けた日から空家を引き続き2年以上、隠岐の島町空家・空地バンクに登録する意思がある方

(2)隠岐の島町税の滞納のない方

(3)当該事業に関して国、県又は町の制度による他の補助又は補償等を受けていない方

(4)隠岐の島町暴力団排除条例に規定する暴力団員でない方

(注記)隠岐の島町空家・空地バンク制度の詳細は、こちら(隠岐の島町ホームページ内記事)をご覧ください。

(注記)本事業で補助対象となる「空家」とは、居住を目的に建築された一戸建ての住宅のうち、空家等対策の推進に関する特別措置法(外部リンク)の規定に基づく空家等及び一時帰宅等で利用されている住宅です。

補助対象経費

空家のクリーニングに要する経費(残置物処分並びにハウスクリーニングに係る消耗品費、燃料費、手数料、委託料、使用料及び賃借料に限る。)で、その額が2万円以上である事業費に対して助成します。

(注記)空家のクリーニングを行う業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。

(注記)補助金の交付回数は、同一の空家に対して1回限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。

補助金の額・補助率

補助上限 20万円(残置物処分費・ハウスクリーニング費:各10万円まで)

補助率 1/2

注意事項
  • 空家のクリーニングを行う施工業者は、町内に事業所を有する法人、個人事業主に限ります。
  • 空家のクリーニングは、同一物件に対して1回に限りとし、居住のための用に供する範囲に限ります。
  • 空家のクリーニングは申請年度の2月末までに完了してください。
  • 残置物処分、ハウスクリーニングそれぞれの補助額について、1,000円未満の端数は切り捨てます。

申請方法・提出書類

補助金の交付申請をされる方は、下記の書類を隠岐の島町役場地域振興課までご提出ください。

申請書類

(1)交付申請書(様式第1号)(115KB)(rtf type)

(2)空家見取り図(クリーニング対象範囲を明記)

(3)見積書の写し

(4)実施前の現場写真(部屋ごと、クリーニングの概ねの箇所ごと)

(5)空家バンク登録完了通知書の写し

(6)隠岐の島町税等の滞納のない旨の証明書(同一世帯員全員)


関連情報
空家活用助成制度のご案内【空家所有者向け】
空家・空地バンク制度のご案内
ダウンロード
交付申請書(様式第1号)(115KB)(rtf type)
変更(中止)申請書(様式第3号)(110KB)(rtf type)
実績報告書(様式第5号)(112KB)(rtf type)
請求書(様式第7号)(76KB)(rtf type)
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
このページに関するお問い合わせ
隠岐の島町役場 地域振興課 定住推進係
TEL:08512-2-8570
FAX:08512-2-6005
MAIL:chiiki@town.okinoshima.shimane.jp

隠岐の島町役場
〒685-8585 島根県隠岐郡隠岐の島町下西78番地2
TEL:08512-2-2111(代表)

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