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鳥取県最低賃金について

鳥取県最低賃金 発効年月日
時間額 957円 令和6年10月5日

1 鳥取県最低賃金は、業種や規模及び常用・臨時・アルバイト・パート・嘱託

などの雇用形態や呼称にかかわらず、県内の事業場で働くすべての労働者に適用されます。

2 最低賃金額には、次の賃金は含まれません。

1精皆勤手当、通勤手当、家族手当

2臨時に支払われる賃金

31か月を超える期間ごとに支払われる賃金

4時間外労働、休日労働及び深夜労働の割増賃金

詳しくは、鳥取労働局労働基準部賃金室(電話0857-29-1705)

又は各労働基準監督署にお問合せ下さい。

お問い合わせ

未来を創る課

窓口:法勝寺庁舎1階・キナルなんぶ
( 庁舎案内 )

電話(法勝寺庁舎)0859-66-3113

電話(キナルなんぶ)0859-46-0870

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