手当について
- 重度心身障害者手当(都制度)
- 障害基礎年金 国民年金加入中や20歳前に初診日(初めて医師の診療を受けた日)がある病気やけがによって、障害等級(障害者手帳の等級とは異なります。)の1級・2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
- 心身障害者扶養共済制度
- 心身障害者福祉手当
- 特殊疾病患者福祉手当
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ファクス 042-556-3401