交通事故にあったとき
更新日 令和7年5月21日
ページID 1511
印刷
交通事故など第三者から傷病を受けた医療費は、原則として加害者が負担することになりますので、国民健康保険証は使用できません。しかし、下記の提出書類で届出をすることで国民健康保険証を使用することができます。
※(注記)医療機関に受診する際は、交通事故が原因であることを伝えてください。
(PDF形式 123キロバイト) 加害者側の保険会社(請求先)を判断する重要な書類となります。
(PDF形式 123キロバイト) 損害保険会社と双方の過失割合を決める際に重要な資料となりますので、できる限り詳細に記載してください。
(PDF形式 105キロバイト) 相手側に求償した医療費を瑞穂町が受領すること及び、加害者と勝手に示談をしないこと等について同意する書類です。
(PDF形式 84キロバイト) 瑞穂町が立て替える医療費の返納について、相手側が誓約するものです。
(PDF形式 127キロバイト) 人身事故の交通事故証明書を入手することができない場合に、その代わりとして必要となる書類です。
届出をすることにより、国民健康保険で一時的に必要な医療費を立て替えて、後日その医療費を過失割合に応じて加害者へ請求します。
関連ファイル
- 第三者行為による被害届 (PDF形式 123KB)
- 事故発生状況報告書 (PDF形式 123KB)
- 念書(被害者側) (PDF形式 105KB)
- 誓約書(加害者) (PDF形式 84KB)
- 人身事故証明書入手不能理由書 (PDF形式 127KB)
- 同意書(R7.4.1〜) (PDF形式 95KB)
※(注記)PDFファイルの閲覧には、Adobe Acrobat Reader DC(外部リンク)が必要です。
このページについてのお問合せ先
住民部 住民課 国保年金係
〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7578
ファクス 042-556-3401
メールフォーム
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで
このページを評価する
ウェブサイトの品質向上のため、このページについてのご意見・ご感想をお寄せください。
より詳しくご意見・ご感想をいただける場合は、メールフォームからお送りください。
いただいた情報は、プライバシーポリシーに沿ってお取り扱いいたします。