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瑞穂町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

更新日 令和5年12月12日

ページID 9806

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空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準を定めました。

瑞穂町空家等管理活用支援法人の指定に関する審査基準

空家等対策の推進に関する特別措置法第23条第1項の規定に基づく空家等管理活用支援法人の指定について、瑞穂町長は、支援法人の活用に関する本町の方針が定められるまでの間、支援法人の指定を行わないこととする。

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このページについてのお問合せ先

都市整備部 都市計画課 計画・住宅係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-0599
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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