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タンデム自転車の交通ルール

更新日 令和5年9月19日

ページID 9651

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道路交通法が改正され、都内全域においてタンデム自転車の二人乗りが可能になりました。
タンデム自転車と普通自転車の交通ルールや特性の違いを理解してから利用しましょう。

タンデム自転車とは

タンデム自転車とは、二人以上の乗車装置およびペダル装置が縦列に設けられた二輪の自転車のことです。

普通自転車とタンデム自転車

自転車の中には、大きさや構造に応じて「普通自転車」とされているものがあります。
「普通自転車」とは、内閣府令で定める基準に適合している他の車両をけん引していない自転車のことを指しています。
タンデム自転車は「普通自転車」ではないため、普通自転車とは異なる交通ルールが適用されます。

[画像:タンデム自転車][画像:自転車]

内閣府令の定める「普通自転車」の基準

車体の大きさ

長さ:190センチメートル以内
幅:60センチメートル以内

車体の構造

・四輪以下であること
・側車をつけていないこと(補助輪は除く)
・運転者以外の乗車装置を備えていないこと(幼児用乗車装置は除く)
・ブレーキが、走行中容易に操作できる位置にあること
・歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと
[画像:自転車分類]

タンデム自転車利用時の注意事項

歩道通行ができません

普通自転車は、例外的に歩道の通行が可能となりますが、普通自転車以外の自転車は、歩道の通行をすることができません。
ただし、自転車から降りて押して歩く場合は、歩行者とみなされるので歩道の通行が可能となります。
側車付きの自転車と他の車両をけん引している自転車は、押して歩いたとしても歩行者とみなされないので、歩道の通行ができません。

標識の注意

タンデム自転車は、「普通自転車」ではないので、下記のような標識は適応されません。

「普通自転車歩道通行可」…普通自転車ではないので、通行できません。

[画像:通行不可]

「自転車を除く」の補助標識…タンデム自転車は含まれません。

[画像:標識補足付き1][画像:標識補足付き2]

[画像:標識補足付き3]

タンデム自転車の特性

一般的な自転車に比べて、次のような特性があります。
・全長が長く、車体が重い
・小回りが利かない
・バランスを崩しやすい
・速度が出やすい
慣れない内は転倒や事故のリスクが高まります。安全な場所で十分に練習をしてから利用しましょう。

関連ファイル

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このページについてのお問合せ先

協働推進部 安全・安心課 安全係

〒190-1292 東京都西多摩郡瑞穂町大字箱根ケ崎2335番地
電話 042-557-7610
ファクス 042-556-3401
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受付時間 平日の午前8時30分から午後5時まで

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