しろまる川島町情報公開条例施行規則

平成13年9月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、川島町情報公開条例(平成13年川島町条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、町長が管理する公文書の開示に関し、必要に事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公文書開示請求書等)

第3条 条例第6条第1項の規定による開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号 )によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公開方法の区分

(2) 条例第5条に規定する請求者の区分

(3) 条例第5条第5号に掲げるものにあっては、公文書の開示を必要とする相当の理由

(開示請求に対する決定等の通知)

第4条 条例第12条第1項及び第2項に規定する通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 開示をすることの決定 公文書開示決定通知書(様式第2号 )

(2) 一部を開示をすることの決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号 )

(3) 開示をしないことの決定 公文書不開示決定通知書(様式第4号 )

2 条例第13条第2項に規定する通知は、公文書開示決定期間延長通知書(様式第5号 )により行うものとする。

(第三者情報の取扱い)

第5条 条例第14条第1項の規定による第三者に対する通知は、公文書開示決定等に係る意見照会書(様式第6号 )により行うものとする。

2 前項の規定による第三者の意見書は、公文書開示決定等に係る第三者意見書(様式第7号 )によるものとする。

3 条例第14条第2項の規定に基づく反対意見書が第三者から提出された場合において、開示決定するときの当該第三者に対する通知は、公文書開示決定等第三者あて通知書(様式第8号 )により行うものとする。

(開示の実施等)

第6条 条例第15条第1項に規定する公文書の開示は、町長が指定する日時及び場所において、関係職員の立会いのもとに行うものとする。

2 前項の場合において、公文書の閲覧又は視聴により開示を受ける者は、当該公文書を汚損し、又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該公文書の閲覧若しくは視聴を中止し、又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付をするときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用の納付)

第7条 条例第17条ただし書に規定する公文書の写しの交付及び当該写しの送付に要する費用は、別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は、前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(公文書の任意的開示の申出等)

第8条 条例第18条第1項及び第2項の規定による公文書の任意的開示の申出は、公文書の任意的開示申出書(様式第9号 )によるものとする。

2 前項の申出に対する回答は、公文書の任意的開示回答書(様式第10号 )により行うものとする。

(諮問した旨の通知)

第9条 条例第20条の規定による審査会への諮問をした旨の通知は、情報公開審査会諮問通知書(様式第11号 )により行うものとする。

(運用状況の公表)

第10条 条例第23条の規定による運用状況の公表は、町が発行する広報紙により行うものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

金額

写しの作成に要する費用

A列3番又は4番

白黒

1枚につき 10円

カラー

1枚につき 20円

その他の場合

実費相当額(磁気媒体を持参した場合を除く)

送付に要する費用

郵便料金の額

備考

1 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。

2 区分欄の写しの大きさは、日本産業規格による。

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