金銭給付(手当等)

金銭給付(手当等)

在宅重度心身障害者手当

対象者 町内に居住している身体障害者手帳1級か2級又は療育手帳AかAを受けている方で住民税非課税の方。ただし、特別障害者手当等を受給していたり、施設に入所している場合は除かれます。
支給額 【1】 20歳未満の要常時介護者 20,000円/月
【2】 20歳未満の者 10,000円/月
【3】 【1】及び【2】以外の者 5,000円/月
支給方法 毎年9・3月にそれぞれの月分までを支給。
認定申請 所定の受給資格認定申請書による申請が必要です。
問合せ先 健康福祉課 福祉グループ TEL299-1756

特別児童扶養手当

対象者 所定の障害等級(身体障害者手帳の等級と異なる)に該当する20歳未満の者を養育する父母等。
ただし、福祉施設等に入所しているときや障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき (全額停止中を除く) は、支給されません。
支給額

(令和5年4月より適用)

所定障害等級1級 53,700円/月

所定障害等級2級 35,760円/月

支給方法 毎年4・8・11月にそれぞれの前月分までを支給します。
申請手続き 受給資格認定を受けるための申請が必要です。
その他

所得制限があります。詳しくは国HPをご確認ください。

問合せ先 子育て支援課 子育て支援グループ TEL299-1765

障害児福祉手当

対象者 所定の重度障がいがあるため常時介護を要する20歳未満の方。ただし、福祉施設等に入所しているときや障がいを支給事由とする公的年金を受ける場合 (全額停止中を除く) は、支給されません。
支給額

(令和7年4月より適用)

16,100円/月

支給方法 毎年2・5・8・11月にそれぞれの前月分までを支給。
申請手続き 受給資格認定を受けるための申請が必要です。
その他 所得制限があります。詳しくは国HPをご確認ください。
問合せ先 健康福祉課 福祉グループ TEL299-1756

特別障害者手当

対象者 所定の著しい重度の障がいがあるため常時介護を要する20歳以上のかた。ただし、施設に入所中の場合(支給の対象となる施設もあり)や病院等へ継続して3か月以上入院している場合は、支給されません。
支給額

(令和7年4月より適用)

29,590円/月

支給方法 毎年2・5・8・11月にそれぞれの前月分までを支給。
申請手続き 受給資格認定を受けるための申請が必要です。
その他

所得制限があります。詳しくは国HPをご確認ください。

特別障害者手当チラシ.pdf

問合せ先 健康福祉課 福祉グループ TEL299-1756

ご意見・お問合せ

健康福祉課 福祉グループ

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
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