公開日 2024年05月31日
更新日 2024年06月24日
介護保険負担限度額認定について
介護保険施設に入所またはショートステイを利用する場合、以下の要件にあてはまる方は、施設サービス費のうち居住費と食費について減免を受けられます。
〇対象となる方の要件について
・生活保護受給者/本人および世帯員全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・預貯金の合計が1,000万円(夫婦は2,000万円)以下
・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円以下
・預貯金の合計が650万円(夫婦は1,650万円)以下
・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間80万円超120万円以下
・預貯金の合計が550万円(夫婦は1,550万円)以下
・本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が年間120万円超
・預貯金の合計が500万円(夫婦は1,500万円)以下
※(注記)いずれにも該当しない方は「第4段階」となり、減免は受けられません。
〇居住費・食費の負担限度額について(日額) 令和6年8月1日〜
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室880円
550円550円
(380円)
0円 300円550円
(480円)
430円390円
【600円】
1,370円
(880円)
430円650円
【1,000円】
1,370円
(880円)
430円1,360円
【1,300円】
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
〇居住費・食費の基準費用額について(日額)
減免を受けない場合の基準費用額は以下のとおりです。
※(注記)この金額は「基準」であり、実際の費用は施設と利用者との契約により決められます。
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型個室 多床室1,728円
(1,231円)
437円
(915円)
1,445円令和6年8月1日改正について
厚生労働省の行う改正により、令和6年8月1日から居住費(日額)の負担限度額・基準費用額が変わります。
太字で示した部分が今回の改正部分です。
※(注記)食費は変更ありません。
〇居住費の自己負担額の変更について
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室820円
↓
880円
490円
↓
550円
490円
(320円)
↓
550円
(380円)
0円820円
↓
880円
490円
↓
550円
490円
(420円)
↓
550円
(480円)
370円
↓
430円
1,310円
↓
1,370円
1,310円
↓
1,370円
1,310円
(820円)
↓
1,370円
(880円)
370円
↓
430円
1,310円
↓
1,370円
1,310円
↓
1,370円
1,310円
(820円)
↓
1,370円
(880円)
370円
↓
430円
〇居住費の基準費用額について
ユニット型
個室
ユニット型
個室的多床室
従来型
個室
多床室2,006円
↓
2,066円
1,668円
↓
1,728円
1,668円
(1,171円)
↓
1,728円
(1,231円)
377円
(855円)
↓
437円
(915円)
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
厚生労働省による周知用リーフレットもあわせてご覧ください。
申請方法
こちらのページをご参照ください。
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