マイナンバー通知カードの廃止について

公開日 2020年05月19日

更新日 2020年08月31日

令和2年5月25日にマイナンバー通知カード(紙製)は廃止されました。

廃止後は、通知カードの再発行や住所・氏名変更等に伴う記載事項の変更ができなくなっています。

〜 廃止後の通知カードの取扱い 〜

・通知カードに記載されている事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)に変更がない場合、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用できます。

・記載されている事項に変更があった場合、マイナンバーを証明する書類として利用できません。マイナンバーカードの提示又はマイナンバーが記載された住民票の写し等の提出で証明することになります。

通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。

マイナンバーカードの取得には、申請後、約1か月かかります。

申請書が必要な場合は住民課へご連絡ください。

(注記)オンラインでの申請サポート(写真撮影を含む)を行っています。

利用を希望される方は本人確認書類をご持参のうえ、住民課へおこしください。

お問い合わせ

住民課
TEL:088-674-1114

お問い合せはこちら

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