身体等に障がいがある方が使用する軽自動車等の減免について

公開日 2019年04月16日

更新日 2025年05月01日

次の要件を満たす軽自動車等については、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

障がい者1人につき、普通車又は軽自動車いずれか1台に限ります。

車検証に「事業用」と記載されているものは除きます。


減免対象となる軽自動車等


運転者

車両の所有者

用途

本人

障がい者本人

制限無し

家族

【注1】

障がい者本人

次の方は家族 【注1】所有可

・ 本人が18歳未満

・ 知的障がい者

・ 精神障がい者

専ら障がい者の

めに使用される

障がい者の通院、通学、通所【注2】、通勤、生業又は週末帰省【注2】のために、週1回(月4回)以上の使用

常時介護者

【注3】

障がい者本人又は家族【注1】

障がい者のためにのみ

(継続して日常的に)

使用される

【注1】家族とは、身体障がい者等と生計を一にする者で同居の親族。

【注2】通所・週末帰省による減免対象施設は、児童福祉施設・身体障がい者更生援護施設・知的障がい者援護施設

及び学校の寄宿舎であること。

【注3】「常時介護者」は、身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳のうち、いずれ

かの交付を受けている者のみで構成される世帯の障がい者を常時介護する者に限る。


申請に必要なもの


〇軽自動車税(種別割)身障減免申請書

身障減免申請書[PDF:77.3KB]

手帳の種類

必要な書類等

本人運転

家族運転

介護者運転

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

療育手帳

1障害者手帳等

2運転免許証

3納税通知書(車両番号確認)

4車検証

5納税義務者の個人番号又は法人番号

6通院・通学・生業等証明書

精神障害者

保健福祉手帳

上記2345及び7精神障害者保健福祉手帳【注1】

常時介護者運転で

上記以外に

必要なもの

8障がい者の方と介護者の方の住民票謄本【注2】

9誓約書

10運行計画書(少なくとも1年以上の間、週3日程度以上の利用)

11証明書

12運行日誌(後日提出)

【備1】手帳は、申請年の4月1日以前に発行のものに限る。

【注1】精神障害者保健福祉手帳は、自立支援医療受給者証(精神通院)が交付されている方に限る。

【注2】住民票謄本については、町外在住の場合に限る。


減免対象となる障がいの範囲


障がい区分

身体障害者手帳

戦傷病者手帳

級別

項症

款症

視覚障害【注1】

1

2

3

4-1

特別

1

2

3

4

聴覚障害

2

3

特別

1

2

3

4

平衡機能障害

3

特別

1

2

3

4

音声機能障害(喉頭摘出)

1

3

特別

1

2

上肢不自由

1

2

特別

1

2

3

下肢不自由

1

2

3

4

5

6

特別

1

2

3

4

5

6

1

2

3

体幹不自由

1

2

3

5

特別

1

2

3

4

5

6

1

2

3

脳原性運動

機能障害

上肢

1

2

移動

1

2

3

4

5

6

心臓機能障害

1

3

特別

1

2

3

腎臓機能障害

1

3

特別

1

2

3

呼吸器機能障害

1

3

特別

1

2

3

膀胱又は直腸機能障害

1

3

特別

1

2

3

小腸機能障害

1

3

特別

1

2

3

免疫機能障害

1

2

3

肝臓機能障害

1

2

3

特別

1

2

3

療育手帳

級別判定A(重度障がい者)の方のみ

精神障害者保健福祉手帳

障がい等級1級(自立支援医療受給者証〔精神通院〕が交付されている方に限る)

【備1】 内は、身体障がい者本人の運転に限る。

【備2】重複障害の場合は、個々の障がい区分ごとで判定。

【注1】視覚障害4-1は、両眼視力の和が0.09以上0.12以下の者。


減免対象とならない場合(減免要件を満たしていない場合)


1 車両の納税義務者(名義)が身体障がい者本人ではない場合

(身体障がい者で年齢18歳未満の者又は、精神又は知的障がい者にあってはその者と生計を一にする者が取得・

所有する軽自動車は含まない。)

2 障がいの程度(身体障害者手帳等の等級等)が減免対象範囲に該当しない場合

3 他の車両で、減免を受けている場合(普通車含む)

4 賦課期日(4月1日)現在に課税されていない場合

(4月2日以降に車両を登録された場合は、翌年度以降に減免申請を行ってください。)

5 車検の有効期間が経過し、使用していない場合

6 申請内容に不備または虚偽の記載があった場合

7 賦課期日(4月1日)現在に身体障がい者の認定を受けていない場合

(4月2日以降に手帳の交付を受けた場合は、翌年度以降に減免申請を行ってください。)


申請期間


前年度減免を受けている方も毎年申請が必要です。

申請期間は、減免を受ける年度の納税通知書が郵送で届いてから納期限までの間です。

(納期限が土・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日が納期限となります。)

納期限を過ぎた場合は、申請をお受けすることができませんので、必ず期限内に申請してください。


マイナンバー制度に係る申告書の提出について


平成28年度の軽自動車税(種別割)減免申請書から個人番号・法人番号(マイナンバー)の記入が必要になりました。

個人の方は、提出時に通知カード及び運転免許証等の2つの本人確認書類(個人番号カードの場合は1つで可)

を提示してください。

法人の場合は、本人確認書類の提示は必要ありません。

お問い合わせ

税務課
TEL:088-674-1115

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