ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

斑鳩町ホームへ

文字サイズ変更機能を利用するにはJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。JavaScript(アクティブスクリプト)を無効のまま文字サイズを変更する場合には,ご利用のブラウザの表示メニューから文字サイズを変更してください。文字サイズ変更以外にも,操作性向上の目的でJavaScript(アクティブスクリプト)を用いた機能を提供しています。可能であればJavaScript(アクティブスクリプト)を有効にしてください。

メモ
メモ
メモ
マイページ
https://www.town.ikaruga.nara.jp/site_policy/0000000016.html
斑鳩町

現在位置

あしあと

森林環境税(国税)

  • [公開日:2023年12月5日]
  • [更新日:2025年3月13日]
  • ID:2721

令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税は、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

納税義務者

国内に住所を有する個人

なお、以下の人には森林環境税が課税されません。(注記)町民税・県民税の非課税基準と同じです。

・生活保護法により生活扶助を受けている人

・障害者、未成年者、寡婦またはひとり親のいずれかに該当し、前年中の合計所得金額が135万円以下の人

・合計所得金額が次の算式以下の人

×ばつ(扶養親族等の人数+1)+100,000円 【+168,000円】

【 】は扶養親族等を有する場合のみ加算

税率・賦課徴収

年額1,000円で、町民税・県民税均等割とあわせて徴収されます。

(注記)なお、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度より臨時的に均等割が年額1,000円引き上げられていましたが、この措置は令和5年度で終了します。


森林環境税課税のイメージ図

関連情報

お問い合わせ

斑鳩町役場総務部税務課

電話: 0745-74-1001(内線:151〜156)

ファックス: 0745-74-1011

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /