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【事業者様へ】個人住民税の特別徴収のご案内

  • [公開日:2021年2月8日]
  • [更新日:2022年2月28日]
  • ID:339

「従業員の所得税は給与から源泉徴収しているけれども、個人住民税は特別徴収(引き落とし)をしていない」ということはありませんか?

個人住民税の特別徴収とは、給与支払者が所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員(正規雇用だけでなく、臨時職員、アルバイト等の非正規雇用も含む)に支払う給与から個人住民税(市町村民税+県民税)を徴収し、市町村に納入していただく制度です。

地方税法第321条の3、第321条の4等および各市町村の税条例の定めにより、給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく義務があります。

個人住民税の特別徴収については下記もご参照ください。

関連リンク

お問い合わせ

斑鳩町役場総務部税務課

電話: 0745-74-1001(内線:151〜156)

ファックス: 0745-74-1011

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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