新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した事業所及び個人の方は、水道料、下水道使用料(農集含む)、住宅使用料、改良住宅使用料の納付期限を延長(猶予)することができます。
- 対象料金 令和2年4月1日以降に納付期限が到来する、水道料、下水道使用料、農業集落排水使用料、
住宅使用料、改良住宅使用料
- 対 象 者 新型コロナウイルスの影響により収入が減少し、上記使用料の支払いを納付期限内に納付することが
困難となった事業所または個人
- 条 件 令和2年2月以降の任意の期間(1ヵ月以上)の売上高または世帯全員の総収入が前年の同期と比べて
20%以上減少している事業所または個人
- 猶予期間 6ヵ月以内
- 提出書類 申請書、収入の減少が確認できる帳簿や証明書等の写し
※(注記)申請書はこちら(申請書(PDF))からダウンロードできます。
なお、申請書は役場建設水道課窓口でも受け取ることができます。
- 問合せ先 役場建設水道課(電話0859-72-0350)