国民健康保険高額療養費の支給手続きの簡素化対象について、年齢制限がなくなりました。
今までは、高額療養費の支給対象となった場合、領収書を持参し役場で支給申請手続きが必要でしたが、国保加入者が70歳以上の世帯の場合、令和元年9月以降に高額療養費の支給申請手続きを1度していただくと、2回目以降の申請手続きが不要となっていました。
令和7年10月からは70歳未満の世帯員がいる世帯も、高額療養費の支給申請手続きを1度していただくと、翌月以降の申請書の提出が省略できるようになりました。
高額療養費支給申請の簡素化を希望する場合は、国民健康保険高額療養費支給申請書(令和7年10月以降に役場から送付しているもの)のチェック欄を記入して申請してください。
簡素化の対象(令和7年10月から)
次の要件にすべて当てはまる世帯
- 国民健康保険税の滞納がないこと
- 医療機関等への一部負担金の支払いの遅滞がないこと