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  • 更新日:2024年7月31日

合併処理浄化槽設置補助


浄化槽設置補助金・維持管理費補助金について


浄化槽とは

し尿(トイレ)と生活雑排水(台所や風呂場等からの排水)を一度に処理できる浄化槽のことです。


補助対象

  1. 町長が定める地域内において、浄化槽を設置した者。
  2. BOD除去率90%以上、放流水のBODが20PPM以下の機能を有し、環境大臣が認定し全国浄化槽協会の登録証があるもの。
  3. 住宅等を借りている者は、家主の承諾書のある者。
  4. 浄化槽を設置しようとする者。
  5. 浄化槽法により設置届を提出した者。
  6. 保守点検(清掃業者と契約)を受けた者。
  7. 法定検査(県浄化槽協会)を受けた者。

補助金の額

  1. 補助金は、人槽区分ごとに次表に定める額とする。
  2. 補助対象額は、合併処理、本体と導入桝、放流桝及び配管を含む費用とする。
  3. 維持管理については、毎年(初回法定検査分は除く)各戸5,000円補助(保守点検、法定検査を受けた者)
浄化槽設置補助金額
'人槽区分 補助額'
'5人槽 390,000円'
'6〜7人槽 474,000円'
'8〜10人槽 660,000円'
'11〜20人槽 1,002,000円'
'21〜30人槽 1,545,000円'
'31〜50人槽 2,129,000円'
'51人槽以上 2,429,000円'

令和5年より既存の住宅等に設置された単独浄化槽からの転換に伴う宅内配管工事を実施するときは、該当工事に要する費用として30万円を超えない範囲の金額を補助いたします。
また合併処理浄化槽の設置に際し、同一敷地内の単独処理浄化槽を撤去するときは撤去に要する費用として12万円を超えない範囲の金額を補助いたします。



だいやまーくご注意ください

(1)設置を計画している方は、早川町役場町民課に連絡の上、設置届と見積書を必ず先に提出して下さい。
(2)工事は許可が出てから行って下さい。
(3)町で設置予定している人槽以外の設置する場合は、許可が出るまで期日が係る場合があります。
(4)浄化槽の人槽は、住宅の延べ床面積のみで決定されるわけではありません。
(5)既存の合併浄化槽を新しい合併浄化槽への入れ替え工事等は対象外になりました。

このページに関するお問い合わせ

早川町役場町民課【本庁舎1階】
〒409-2732 山梨県南巨摩郡早川町高住758番地
電話:0556-45-2518(直通)
くろまる環境担当(内線145)

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