請願・陳情とは
請願とは、国・道や町に対し、その職務に関する事項について要望を伝えたり、意見を述べたりする制度で、議員の紹介により文書で提出されるものをいい、その権利は憲法や法律で誰にでも認められています。
陳情とは、国・道や町に対し、その職務に関する事項について実情を伝え適当な措置を要望する制度で、法律的な権利として行われるものではなく、議員の紹介も必要ありません。
請願・陳情の審査
請願は担当する委員会で審査し、最終的に本会議で議決します。採択されたものは、関係機関に意見書を送付する等、要望に沿った措置や実現を求めます。陳情は議会の意思決定が義務付けられていないため、内容を審査し、必要と認めたものは請願の例により処理します。
提出方法
- 請願(陳情)書は、下記の様式に順じ、邦文で作成し、役場庁舎2階にある議会事務局に提出してください。
- 請願(陳情)書の受付は常時行っていますが、事務処理の都合上、定例議会開会日の7日位前までに提出してください。
- 請願書には、必ず1名以上の紹介議員(足寄町議会議員)の署名又は記名押印が必要です。陳情書には必要ありません。
- 請願(陳情)書には、提出年月日、請願(陳情)者住所・署名又は記名押印(法人の場合には、その名称及び代表者の記名押印)、要旨・理由を記載してください。
- 請願(陳情)者が2人以上の場合は代表者を定め、それぞれ住所・署名又は記名押印し連記してください。
- 要旨・理由は、できるだけ簡潔に記載してください。
<書式例>
請願(陳情)書の書式例